平成24年 2月 4日(土):初稿 |
○「時間外割増賃金と歩合給に関する最高裁判例全文紹介2」に「この漢数字→算数字変換の需要は多く、現在、【多遊】さんにより簡明なイベント作成をお願いしているところです。」と記載しておりましたが、早速、完成して頂きました。 ○私がお願いしていたのは、範囲を指定してその中の、「一二三→123」漢数字部分を、算数字(アラビア数字)に変換する機能でした。範囲を指定するのは、例えば、「一定、一切、二度・三度、二瓶、三瓶、三日町、四日市市、五目」等漢数字部分を算数字に変換してはダメな表現部分を除外するためでした。 ○【多遊】さんは、「一切」のような漢数字含み単語は自動的に識別して漢除外し、数字として使用されている数字のみを算数字に変換するソフトとして、「なんば君」と言うソフトを発見し、これも桐HPBに組み込んでいただきました。 この「漢数字→数字変換プロセッサ『なんば君』」のソフト詳細説明は以下の通りです。 『なんば君』は、テキストファイル中の漢数字を数字に変換するツールです。○私が、漢数字→算数字に変換する必要性を感じるデータは、まず、平成13年以前のB4版袋とじ縦書き時代の判決、次に条文です。 但し、条文に関しては、例えば民法原典では (保佐人の同意を要する行為等) 第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。 一 元本を領収し、又は利用すること。 二 借財又は保証をすること。 三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。 四 訴訟行為をすること。 五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。 とあるのを、例えば法庫での表現方法の ↓ (保佐人の同意を要する行為等)第13条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。 1.元本を領収し、又は利用すること。 2.借財又は保証をすること。 3.不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。 4.訴訟行為をすること。 5.贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。 のように、「十三」→「13」、「百三十八」→「138」、「一 元本を領収し、又は利用すること。」→「1.元本を領収し、又は利用すること。」と変換するのは、さらに一定のルール作りが必要です。 しかし、「なんば君」にかけると、 (保佐人の同意を要する行為等) 第13条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。 一 元本を領収し、又は利用すること。 二 借財又は保証をすること。 三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。 四 訴訟行為をすること。 五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。 となり、殆ど目的を達してくれます。このような便利なソフトを無償で提供して頂けるのですから,有り難いものです。 以上:1,743文字
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