令和 5年 2月11日(土):初稿 |
○「ワクチンの危険性に関する2件のネット記事紹介-村上康文名誉教授等」の続きで、コロナウイルス関係情報の紹介として、令和5年2月10日仙台駅構内書店でたまたま見つけた「封印されたコロナワクチンの限界と危険性」と帯に大きく記載された京都大学医生物学研究所ウイルス共進化分野准教授宮沢孝幸氏著「ウイルス学者の絶望」の備忘録です。 ○「はじめに」に「免疫学やウイルス学の基礎知識がない人にも理解できるように平易に書いたつもりですが、それでもなお理解が難しい箇所があるとおもいます」と記述されていますが、出張先に向かう新幹線の中でザッと読むと、正にそのとおりで、私には「理解に難しい箇所」が相当ありました。 ○冒頭第一章「ウイルス学者の絶望」にいきなり新型コロナウイルス感染症について、「感染症法上の扱いを2類相当にし続けることは「違法」の可能性も」、との小見出しから始まり、「新型インフルエンザ等対策特別措置法」第32条5項の以下の条文が掲載されています。 「政府対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態宣言をした後、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言(新型インフルエンザ等緊急事態が終了した旨の公示をいう。)をし、及び国会に報告するものとする。」 ○その上で、現状は緊急事態ではないので、本来であれば緊急事態宣言を解除すると同時に、感染症法上で分類することも解除されるべきで、2類相当の分類のままにしている現状は、違法状態と言えると断言されています。この解釈が正しいのかどうかは、法律専門家の私としては、感染症法等不勉強で不明です(^^;)。 ○感染症法とは、正式には「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」で、第1条(目的)に「感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ること」とされ、第6条(定義)で「「感染症」とは、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。」とし、同条8項で「「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。」としています。 ○令和2年政令第11号「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」第1条で新型コロナウイルス感染症は、感染症法第6条8項指定感染症と定められ、同第3条で二類相当とされたようですが、感染症法は全83条、新型インフルエンザ等対策特別措置法は全80条の条文で構成され、複雑・精緻な内容を理解・把握するには相当長時間勉強しなければならず、私には、到底、不可能です。一昨年出された緊急事態宣言については、新型インフルエンザ等対策特別措置法第四章32条以下に詳細に規定されており、32条5項の緊急事態宣言解除宣言の法的効果として、政令で決めた2類相当維持が、違法かどうかは判断できません(^^;)。 ○宮沢氏は、2019年から始まった新型コロナウイルス感染症は、変異を繰り返し別物になっており、現在のオミクロン株は、もはやただの風邪であり、わざわざ感染症法で分類して特別扱いする必要もなく、5類にする必要すらないとされています。これまでの大騒ぎからは、相当過激な意見です。 以上:1,482文字
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