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東京都受動喫煙防止条例(仮称)骨子案紹介-東京都HPから

平成30年 6月 6日(水):初稿
○平成30年4月20日東京都福祉保健局が発表した東京都受動喫煙防止条例(仮称)骨子案を紹介します。平成30年6月6日朝のニュースによると6月中に都議会に条例案を提出するとのことです。

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従業員のいる飲食店は禁煙…都が条例案を提出へ
ヨミウリ・オンライン2018年06月05日


東京都は5日、国の法案よりも厳しい規制を盛り込んだ受動喫煙防止条例案を12日開会の都議会に提出すると正式に発表した。

公の場は原則屋内禁煙とする内容で、飲食店でも従業員がいれば、店の規模にかかわらず禁煙とする。違反者には5万円以下の過料が適用される。可決されれば、2020年東京五輪・パラリンピックまでに段階的に施行される。

条例案によると、幼稚園や保育所、小中高校は敷地内に喫煙場所の設置も認めない。病院や児童福祉施設、行政機関なども敷地内禁煙だが、屋外に喫煙場所を設置できる。ホテル(客室以外)やオフィスなどには喫煙専用室の設置を認める。


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東京都受動喫煙防止条例(仮称)骨子案
東京都福祉保健局 平成30年4月20日


はじめに
受動喫煙は、がんや虚血性心疾患、脳卒中等の発症など、健康に影響を与えることが科学的に明らかにされています。
都民の健康増進を図るためには、都民一人ひとりが、こうした受動喫煙が健康に及ぼす影響について正しく理解することが必要です。
また、労働者や受動喫煙を自らの意思で避けることが困難な未成年者に対し、受動喫煙を生じさせることがないよう、喫煙環境の整備を図ります。

目的・定義について
1 目的

■ 東京都、都民及び保護者の責務を明らかにするとともに、都民が自らの意思で受動喫煙を避けることができる環境の整備を促進することにより、受動喫煙による都民の健康への影響を未然に防止することを目的とする

2 定義
■ たばこ:たばこ事業法に定める製造たばこ又は製造たばこ代用品
■ 喫 煙:人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙を発生させること
■ 受動喫煙:人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされること

○ たばこについては、一般的な紙巻たばこのほか、葉巻、加熱式たばこなど喫煙に用いられるものを対象とします。
受動喫煙を防止することが目的であることから、煙を出さない「かみたばこ」及び「かぎたばこ」は対象外とします。

3 責務
■ 東京都の責務
・受動喫煙による都民の健康への影響を未然に防止するための環境の整備に関する総合的な施策を策定し、及び実施すること
・喫煙及び受動喫煙が健康に与える影響について、意識の啓発や教育を通じた正しい知識の普及により、都民の理解促進に努めること
・受動喫煙の防止に関するその他の必要な施策について、都民、区市町村、施設の管理権原者
その他の関係者と連携し、並びに協力して実施するよう努めること

■ 都民の責務
・喫煙及び受動喫煙が健康に与える影響について理解を深めるとともに、他人に受動喫煙をさせることのないよう努めること
・東京都が実施する受動喫煙の防止に関する施策に協力するよう努めること

■ 保護者の責務
・いかなる場所においても、その監督保護に係る未成年者の健康に受動喫煙による影響が及ぶことを未然に防止するよう努めること

4 喫煙をする際の配慮義務等
■ 多数の者が利用する施設において喫煙をする際、受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない
■ 施設の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない

5 多数の者が利用する施設等における喫煙の禁止
■ 学校、病院、児童福祉施設等、行政機関、旅客運送事業自動車・航空機
・敷地内禁煙(屋外喫煙場所設置可)
・ただし、幼稚園、保育所、小学校、中学校、高等学校等の施設は屋外喫煙場所設置不可(努力義務)
■ 上記のほかの多数の者が利用する施設及び旅客運送事業船舶・鉄道
・原則屋内禁煙(喫煙専用室内のみで喫煙可)
・ただし、一定の条件を満たした喫煙を主目的とする施設(いわゆるシガーバーやたばこの販売店等)については、別の類型を設け、喫煙禁止場所としない
■ 原則屋内禁煙の施設であっても、従業員がいない飲食店については、屋内の全部又は一部の場所を喫煙をすることができる場所として定めることができる

○ 施設の管理権原者は、当該施設の全部又は一部の場所を喫煙をすることができる場所にしようとするときは、標識を掲示しなければなりません。
○ 施設の管理権原者等は、当該施設の喫煙をすることができる場所に未成年者を立ち入らせてはいけません。

6 知事による行政処分等
■ 指導及び助言
・施設の管理権原者等に対する受動喫煙を防止するために必要な指導及び助言
■ 勧告
・受動喫煙防止のための義務を怠っている施設の管理権原者に対する勧告
■ 公表
・勧告を受けた施設の管理権原者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表
■ 改善命令
・勧告を受けた施設の管理権原者がその勧告に従わなかったときは、当該管理権原者等に対して、その勧告に係る措置をとるべきことを命令
■ 立入検査
・受動喫煙防止のために必要な限度において、施設の管理権原者等に対し、当該施設の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、当該施設に立ち入り、当該施設の状況、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる
■ 喫煙者に対する措置について
・喫煙禁止場所において喫煙をしている者に対する当該場所における喫煙の中止又は当該場所からの退出を命令

7 施設の管理権原者を対象とするもの
■ 改善命令に従わない施設の管理権原者
■ 標識の掲示(又は除去)の義務を怠っている施設の管理権原者
■ 立入検査の拒否、妨げや虚偽の答弁等を行った施設の管理権原者
以下の義務違反者に対しては、罰則(5万円以下の過料)を適用します。

8 全ての人を対象とするもの
■ 喫煙禁止場所において喫煙し、喫煙の中止又は当該場所からの退出の命令に従わない者
■ 紛らわしい標識を掲示した、または、標識の汚損等を行った者
○ 加熱式たばこについては、加熱式たばこによる受動喫煙が人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見が明らかになるまでの間、罰則に関する規定は適用しないこととします。

9 施行時期
■ 別途規則で定める日に施行
○ 都や都民等の責務等については、条例成立後できるだけ速やかに、また、学校等での取組や店頭表示ステッカーの義務化等については、2019年ラグビーワールドカップの前までに段階的に施行し、2020年オリンピック・パラリンピック開催前には、罰則適用も含め、全面的に施行する予定です。

以上:2,827文字

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