平成30年 3月10日(土):初稿 |
○以下の「受動喫煙による健康被害防止へ新ルール 法案を閣議決定」のニュースには予想されたこととは言え、誠に残念なものです。「個人か資本金が5000万円以下の中小企業などが経営する客席面積100平方メートル以下の既存の店に限って喫煙を可能」との例外規定によって、おそらく、世の中の8割以上の飲食店が喫煙が可能になると思われます。 ○「残念!全面禁煙厚労省改正案風前の灯火か-東京都全面禁煙条例に期待」で記載した厚労省受動喫煙対策強化の健康増進法改正案は、飲食店は店舗面積150平方メートル以下なら喫煙を認めるとの案でしたので、100平方メートル以下の既存の店に限るとの規制は、少しは前進しているようにも見えます。 ○しかし従前案は店舗面積150平方メートル(客席面積100平方メートル)以下となっており、今回の報道は店舗面積ではなく客席面積100平方メートルとなっており、従前案と全く変わりません。私が比較的良く利用する飲食店としてビッグ・ボーイ(旧ミルキー・ウェイ)仙台イオン店がありますが、ここは昔は、喫煙スペースと非喫煙スペースに分かれていましたが、現在は全面禁煙になっているようです。 ○ビッグ・ボーイの様な大店舗は既に全面禁煙となっている店舗が多いのですが、個人経営の小さな店舗は、テーブルに灰皿を置いて喫煙自由の店が多く、これをなんとかして貰いたかったのですが、今回の閣議決定で、「喫煙や分煙の表示をすれば喫煙を可能」となっており、なんともなりませんでした。そのような店は利用しないことに徹するしかありません。 ******************************************** 受動喫煙による健康被害防止へ新ルール 法案を閣議決定 NHKニュース平成30年3月9日 10時13分 政府は9日の閣議で、受動喫煙による健康被害を防ぐため、飲食店は原則として禁煙としたうえで、個人か資本金が5000万円以下の中小企業などが経営する客席面積100平方メートル以下の既存の店に限って喫煙を可能とする法案を決定しました。 この健康増進法の改正案は、他人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙による健康被害を防ぐため、学校や病院、児童福祉施設、それに行政機関などは屋内を完全に禁煙とし、屋外でも喫煙場所以外は禁煙にするとしています。 また、飲食店は原則として禁煙としたうえで、新たに営業を始めた店や大企業が経営する店は煙が外に漏れない喫煙専用のスペースでのみ喫煙を可能とする一方、個人か資本金が5000万円以下の中小企業などが経営する客席面積100平方メートル以下の既存の店は喫煙や分煙の表示をすれば喫煙を可能にするとしています。 こうした規定に違反した場合の罰則が設けられ、禁煙場所で繰り返し喫煙するといった悪質なケースには30万円以下の過料を科すなどとしています。 さらに、いずれの場合でも、飲食店内の喫煙可能なスペースに20歳未満の客と従業員が立ち入ることは禁止されます。 政府は、今の国会で法案を成立させたうえで新たな仕組みの周知に努め、再来年の2020年4月1日から法律を全面的に施行させたい考えです。 飲食店の対応は 飲食店のうち、新たに営業を始める店や大企業が経営する店は、店内を完全に禁煙にするか、煙が外に漏れない喫煙専用のスペースを作るかを選ばなければなりません。 そして、喫煙専用のスペースを作る場合は、さらに2つの選択肢があります。 1つは「喫煙専用室」を作るというものです。客はこの室内に限ってたばこを吸えますが、食事はできません。 もう1つは、火を使わず煙が出ない「加熱式たばこ」専用の「喫煙室」を作ることです。店内を区切って、片方を「禁煙エリア」に、もう一方を「喫煙室」にします。「喫煙室」では食事をしながら「加熱式たばこ」を吸えます。 こうした煙が外に漏れない喫煙専用のスペースについて、厚生労働省は法案が成立したあと、有識者の意見も聞いて具体的な設置基準をまとめる方針です。 一方、個人か資本金が5000万円以下の中小企業などが経営する客席面積100平方メートル以下の既存の飲食店は喫煙や分煙の表示をすれば喫煙を可能にします。 厚労相「実効性のある内容に」 加藤厚生労働大臣は、閣議の後の記者会見で、「今の法律では受動喫煙対策は努力義務で、それぞれの施設に対応を委ねているが、今度はルールを設けながら、段階的かつ着実に対策を前に進めるもので法案の意義は大きいし、実効性のある内容になっている。望まない受動喫煙の無い社会の実現に向け、法案の早期成立を図りたい」と述べました。 以上:1,883文字
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