平成29年 3月31日(金):初稿 |
○「全面禁煙厚労省改正案成立期待-タバコ規制枠組条約第8条紹介等」の続きで、喫煙規制について、「厚労省HP」での「受動喫煙防止対策の強化について(基本的な考え方の案)」を紹介します。 喫煙規制は、新たに法律を作るのではなく、現行健康増進法の改正によって実現するようです。 ○概要は、 ①特に健康上の配慮を要する者が利用する施設(医療施設、小中高校等)は敷地内禁煙、 ②大学、老人福祉施設、体育館、官公庁施設、バス、タクシー等は屋内・車内禁煙、 ③集会場、飲食店、事務所、鉄道等は屋内・車内禁煙としつつ喫煙専用室(省令で定める技術的基準に適合したもの)を設置可 で、 ④違反を繰り返し、都道府県知事らの指示や勧告、命令に従わない場合、喫煙した本人は30万円以下、施設管理者には50万円以下の過料を科す とのことで、まだ、不十分な感もしますが、兎に角、早くこの改正案を成立させて貰いたいところです。 ******************************************** 受動喫煙防止対策の強化について(基本的な考え方の案) ○ 受動喫煙の防止が平成15年に健康増進法の「努力義務」とされてから10年以上経過したが、飲食店や職場等での受動喫煙は依然として多く(※)、「努力義務」としての取組みでは限界。 ※飲食店では約4割、職場では約3割を超える非喫煙者が、受動喫煙に遭遇。 ⇒ 国民の8割を超える非喫煙者を受動喫煙による健康被害から守るため、多数の者が利用する施設等の一定の場所での喫煙の禁止と、管理権原者への喫煙禁止場所の位置の掲示等を義務づける。 1.喫煙禁止場所の範囲 (1) 主として特に健康上の配慮を要する者が利用する施設(医療施設、小中高校等)は敷地内禁煙 (2) 大学、老人福祉施設、体育館、官公庁施設、バス、タクシー等は屋内・車内禁煙(喫煙専用室設置も不可) ※体育館等の運動施設のうち、興行場法上の「興行場」にも該当するものは(3)に分類する。 (3) 集会場、飲食店、事務所、鉄道等は屋内・車内禁煙としつつ喫煙専用室(省令で定める技術的基準に適合したもの)を設置可 ※ ただし、飲食店のうち、小規模(●㎡以下)のバー、スナック等(主に酒類を提供するものに限る)は、喫煙禁止場所としない (管理権原者が喫煙を認める場合には、受動喫煙が生じうる旨の掲示と換気等の措置を義務付け)。 ○ 以下の場所は、喫煙禁止場所としない。 ①個人の住宅、旅館・ホテルの客室、老人福祉施設の個室等 ②たばこの小売販売業の許可を受けて主に喫煙の用に供する場所(いわゆるシガーバー、たばこの販売店) ③たばこの研究開発の用に供する場所 ④演劇等の用に供する舞台の場所 2.施設等の管理について権原を有する者等の責務 多数の者が利用する施設及び乗物の管理権原者等に対して、①喫煙禁止場所の位置等の掲示義務、②喫煙禁止場所における喫煙器具・設備 (灰皿等)の設置の禁止義務、③喫煙禁止場所での喫煙者への喫煙の制止の努力義務等の責務を課す。 3.施設等の利用者の責務 施設等の利用者に対して、喫煙禁止場所における喫煙を禁止する。 4.義務違反者に対する罰則の適用等 上記1~3の義務に違反した者に対し、都道府県知事等は勧告や命令等を行い、違反した場合には罰則(過料)を適用する。 5.施行期日等 (1)施行日は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日(2019年9月のラグビーワールドカップに間に合うよう) (2)制度施行時に既に設置されている喫煙専用室について、施行後5年間、一定の基準を満たすものの存置を認める。 (3)施行後5年を目途に制度全般について検討を行う。 ******************************************* 受動喫煙、悪質違反の施設には最大50万円 厚労省案 朝日新聞デジタルニュース竹野内崇宏、黒田壮吉2017年3月1日19時59分 厚生労働省は1日、他人のたばこの煙を吸わされる受動喫煙防止策を罰則付きに強化する健康増進法改正案の骨子を発表した。焦点の飲食店は、30平方メートル以下のバーなどに限って例外として喫煙を認めるが、レストランや居酒屋などは屋内禁煙(喫煙専用室の設置可)とする。悪質な場合、施設管理者に最大50万円、たばこを吸った本人に同30万円の過料を科す。 2019年9月のラグビーワールドカップ日本大会までに施行が間に合うよう、厚労省は今国会への法案提出を目指している。この日の関係省庁との作業班で厚労省の「基本的な考え方」として示した。自民党との調整が難航する可能性があるが、「国民、国会議員の理解を得たい」としている。施行後5年をめどに制度全般を見直す検討規定を設ける。 厚労省案では、子どもや患者らが利用する小・中・高校や医療施設は「敷地内禁煙」。官公庁や老人福祉施設、大学、体育館は「屋内禁煙」。バスやタクシー、飛行機は「車内禁煙」。いずれも喫煙専用室の設置は認めない。 喫煙専用室の設置を認める「車内・屋内禁煙」は、鉄道、船舶と、飲食店のうち主に食事を出すレストランや居酒屋、ほかに百貨店や劇場、パチンコ店など。 飲食店でも主に酒を出すバーやスナックは床面積30平方メートル以下に限り、「受動喫煙が生じうる」との掲示や換気を条件に喫煙を認める。個人の住宅、ホテルや旅館の客室、老人福祉施設の個室は喫煙できる。喫煙専用室は基準を新たに設けるが、すでに設置済みの場合、一定の基準を満たせば施行後5年間はどの施設でも存続を認める。 違反を繰り返し、都道府県知事らの指示や勧告、命令に従わない場合、喫煙した本人は30万円以下、施設管理者には50万円以下の過料を科す。加熱式たばこは、健康影響の研究成果を踏まえ、法施行までに政省令で規制の対象とするかを決める。 厚労省案は同省のウェブサイト(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000153190.html別ウインドウで開きます)で公開している。(竹野内崇宏、黒田壮吉) 以上:2,487文字
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