平成22年 6月 7日(月):初稿 |
○私は聴覚障害(難聴)で6級の身体障害手帳を有しています。身体障害者福祉法による聴力損失度区分は以下の通りです。 2級 両耳の聴力レベルがそれぞれ100dB以上のもの(両耳全ろう) 3級 両耳の聴力レベルが90dB以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) 4級 両耳の聴力レベルが80dB以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの) 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの 6級 両耳の聴力レベルが70dB以上のもの(40cm以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの) 一側耳の聴力レベルが90dB以上、他耳の聴力レベルが50dB以上のもの ○私の聴力損失レベルは両耳とも75~80dbで高度難聴者で、一番軽い6級に該当します。交通事故による後遺障害等級及び労働能力喪失率表に当てはめると、第7級第2号「両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの」に該当しますので、労働能力喪失率はなんと56%にも及びます。 ○私は,その上、慢性の腰痛持ちで、3ヶ月に1回はAKA療法を受けており、AKA療法医師の話では、仙腸関節に機能障害があるとのことで、神経症状についての医学的証明も可能ですから後遺障害第12級第13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」にも該当します。しかし普通にテニス等を運動を行って居ますので、自賠責保険では到底12級には認定してくれないと思われますが(^^;)。 ○聴力障害で第7級、腰部神経症状で第12級ですと、障害の併合によって重い方が1級繰り上がり、私は結局、交通事故による後遺障害等級及び労働能力喪失率表に当てはめると第6級身体障害者になり、労働能力は何と67%も喪失していることになります。 ○しかし高性能補聴器のお陰でおそらく補聴器装着時は聴力損失レベルは軽度難聴者の40~50dbに回復していると思われ、何とか弁護士業務をこなして人並みに食べることができています。この40~50dbの聴力損失レベルは、「両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの」に該当し、後遺障害等級は第11級で労働能力喪失率は20%にも及びます。 ○この聴力障害がありますが、補聴器を使用することでフラメンコギターの音も楽しむことができ、ここ数年フラメンコギター練習にも勤しんでおり、有り難い時代になったものだと感謝しております。また業務に関してはパソコンで桐による法律事務処理システムを駆使して、普通よりは迅速事務処理を実現していると自惚れております。補聴器にも高性能パソコンが内蔵されており、いずれの身体能力の不足もコンピューターによって大いに補って貰っており、文明の機器に感謝している次第です。 実は、聴覚障害者の交通事故による「手話」の不自由について「言語障害」に該当するとした判例を紹介するつもりで、書き始まったら、自分の身体障害の話しに終始してしましました(^^;)。この判例は後日紹介します。 以上:1,259文字
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