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平成26年 1月17日(金):初稿 |
○横浜パートナー法律事務所代表弁護士大山滋郎(おおやまじろう)先生が毎月2回発行しているニュースレター出来たてほやほやの平成26年1月16日発行第117号「愛の妙薬の詐欺弁護士」をお届けします。 ○大山先生はクラシック音楽にも造詣が深いようです。私はスペインのフラメンコ音楽や日本の演歌は大好きですが、クラシック音楽は殆ど聴きません。嫌いではありませんが、興味は持てず、オペラ音楽も同様です。モーツァルトの生涯を描いた映画「アマデウス」は繰り返し観たので、その中に出てくるオペラは覚えていますが、ドニゼッティなんて知りませんでした。 ○「愛の妙薬」と言う言葉は、いかがわしい物の代名詞のように覚えていましたが、オリジンはドニゼッティ作曲のオペラと初めて知り、勉強になりました(^^;)。刑法の詐欺罪は、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。この「人を欺いて財物を交付」は、物を売る行為全般にその要素があり、実は、その限界判断が大変難しいものです。 ○実は大したことがない物を大した物である如く見せかけて売るのが商売の大原則です。健康食品なんかはその典型です。その効き目は、実は大したことがないのに、薬事法に引っかからない範囲で、あの手この手の表現で、大したことがあるように見せかける商品が、ネット上には溢れています。 ○最近は、実際、詐欺実行犯として逮捕される弁護士も増えていますが、昔、弁護士に成り立ての頃、ある先輩弁護士から、弁護士なんて詐欺師みたいな物だと言われたことがあります。色々な意味があると思いますが、最近は健康食品みたいな弁護士も増え、あの手この手の表現で、凄い腕利きの弁護士だと思い込ませてお客さまを呼び込もうとしています。 ○謙虚で控えめと繰り返し自称する私は、俺は凄い腕利きの弁護士だなんて、とても自分からは言えません。しかし、これを自分から言わないと、お客さまを呼び込めない時代になっているのが辛いところです(^^;)。 ******************************************* 横浜弁護士会所属 大山滋郎弁護士作 愛の妙薬の詐欺弁護士 「愛の妙薬」というのは、有名なドニゼッティのオペラですね。「惚れ薬」を売る、詐欺師の話です。 「森羅万象に通暁した、人類の救済者」と名乗る薬売りが、これさえ飲めばモテルこと間違いなしという「妙薬」を販売するんです。ところが、この薬はただの赤ワインなんですね。騙されて購入した人が、ワインの力で気が大きくなって、実際にモテてしまうわけです。最後に、みんなで愛の妙薬を販売した薬売り(常識的には詐欺師です。)を歌でたたえて終わるという、たわいない話です。 ところが、実は私もこれとそっくりな事件を、担当したことがあります。惚れ薬ということで、ネット販売していたんですが、「薬」の中身はお酒だったという事件ですね。これなんか、詐欺罪ということで、相当厳しく罰せられました。しかし、正直なところ私は、「こんなの軽い洒落じゃないか!」という気持ちが抜けなかったのです。買った方も、軽いノリで、買っただけじゃないかという疑問ですね。 ということで、今回は「詐欺罪」についてです。実際のところ、何が詐欺なのかは、法律の専門家でも、なかなか難しいのです。 たとえば、少し前に、暴力団の人が、自分が暴力団員であることを隠してゴルフしたという事件がありました。これなんか、詐欺罪ということになったわけです。「詐欺」と言えるためには、騙されていなければモノやサービスを提供しなかっただろうという関係が必要なわけです。ゴルフの場合、暴力団だと知っていれば、ゴルフというサービスをさせなかったのに、そこを隠していたために、ゴルフ・サービスを騙し取られたということになるんですね。でも、こんな理屈が成り立つなら、暴力団員はお店で何かを買えば、全部詐欺罪になってしまいそうです! 最近流行り?の食品偽装なんて、やはり詐欺になりそうです。本で読んだのですが、「魚沼産コシヒカリ」は、生産量の10倍くらいが出回っているそうです。これなんか、確かに詐欺なんでしょうね。(何故か、警察もあまり取り締まっていないようですが。。。) 私の好きな話に、普通の海苔を安く販売しても売れないのに、「傷物だから安くします」ということで販売すると、よく売れるそうです。おせんべいの場合、生産者がわざわざ割って、「久助につき大安売り」として、人気商品になった話を聞きまた。(凄い根性です!) これなんか、私の大好きな話ですが、詐欺にもなりそうです。購入者から、「傷物だから安いんだと信じたから買ったのに、本当は傷物じゃないのか。騙された!」と言われたら、どうなるんでしょう。 法律事務所でも、詐欺の問題は生じそうです。私が開業したときに読んだ本に、開業直後どんなに暇でも、お客さんに対して、「いつでも空いてます」なんて言ってはいけないと書いてありました。如何にも売れていない弁護士のように思われるからです。そういうときは、「ほとんど予定が一杯ですが、この時間だけなら空いています。」と言った方が良いそうです。売れっ子弁護士として、箔が付きます。でも、お客様から、「その嘘で騙されたから依頼したんだ。これは詐欺だ!」と言われたらどうしましょう? 心配です。 まあ、くだらない話ではありますが、法律というのは意外と明確ではないのだということです。(ちなみにうちの事務所、最近は本当に忙しいです!!) ******************************************* ◇ 弁護士より一言 弁護士としてあるまじきことですが、数年前から完全に年賀状を出すのを止めました。今回も一枚も出してません。(ニュースレターは出してますけど。。。) 年賀状を出さないと、年末本当に伸び伸び過ごせるんですね。去年の暮れに、中学生の娘が、「年賀状作らないと!」と大騒ぎしていたんです。そこで、「パパなんか1枚も出さないぞ。お前もやめちゃえば!」とアドバイスしました。 そうしたら、長女が言いかえしてきました。 「私も、友達がいなくなったらそうするね!」 ドキッ!! し、失礼な! 以上:2,548文字
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