平成17年 7月22日(金):初稿 |
7月20日「海の日」(タイトルは今回の内容と特に関係ありません(笑)) お久しぶりです(^^) ここのところ良いお天気で気持ちが良い日が続きますね。 もうすぐ東北地方も梅雨明けでしょうか? 3連休でしたが,試験前だというのにあまり身の入った勉強はできてなかったように思います。 妹や犬たちと遊ぶ時間が多かった気が・・・ いけない×2,気を引き締めなければ!(><)と思う今日この頃です。 ロースクールはというと,先週また試験がありました。 前回の日記にも書きましたが,12日(火)に「民事行政裁判演習」,13日(水)に「刑事裁判演習」の試験だったのですが,私の出来はどちらもボロボロ(;;) 「民事行政裁判演習」は,(1)原告代理人の立場になって,依頼人の陳述書を読み,訴状を作成し,(2)被告の立場になって抗弁を考え,(3)抗弁に対する反論を考える,というものでした。 事案は,激しい腹痛に襲われ,開腹手術をしたところ,お腹の中から手術用具が発見された,というもので,依頼人は,今回の手術以前に受けた開腹手術は,20年以上前に交通事故に遭った際に受けた開腹手術のみ,ということでした。請求は便宜上「慰藉料500万円」のみとされました。 不法行為で構成した場合には,除斥期間の抗弁にどう反論するかが問題ですよね。 たいていの人は除斥期間の起算点をずらす,という趣旨の反論をしていたようです。 最近,友人に,724条後段所定の除斥期間の起算点について,不法行為により発生する損害の性質が,潜在型・蓄積型の場合には,損害発生時を起算点とする,という最高裁判例(最三小判平16・4・27民集58・4・1032)が出た,ということを教えてもらいました。 しかし試験当時は判例の存在は知らなかったので,私は信義則を用いた反論を書き,しかも,「信義則に基づき除斥期間の主張をすることは認められない」という条文に逆らった反論にならない反論をしているのでどうしようもありません・・・。 「刑事裁判演習」は,刑事裁判の手続に関して基本的な知識を問う試験でした。 『基本的な知識を問う』というと簡単そうに聞こえますが,実際は私にはとても難しかったです。 住居侵入・窃盗被告事件の記録教材を基に,1(1)第1回公判において実際に行われた手続を簡明に説明,(2)証拠物の取調べの方法,(3)鑑定書の採用経緯,2冒頭陳述の目的,3合理的な疑いとは何か,が問われ,試験時間は60分。人づてに聞いた先生の評価は,「みんなボロボロ」だそうです。 明日,「刑事裁判演習」の授業があるので,そのときに試験に関する何らかの講評がなされると思います。ドキドキしながら教室に向かうことになりそうです(^/^;) 以上:1,135文字
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