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日弁連報酬部会会議

平成16年 6月 7日(月):初稿 平成17年 1月 8日(土):更新
今日も日弁連報酬部会会議のため上京しました。

弁護士法に弁護士報酬についての定めがあり、この定めにより日弁連、最終的には各単位会で報酬基準を定めても独禁法には違反しないとされていました。この報酬基準の定めは、競争排除の原理によるものであり、価格を同業者仲間で独占的に決めることが出来るのは、大きな特権であり、私は、独占・寡占と並ぶ弁護士3大特権の一つと呼んでいました。

しかしこの点も近年やり玉に挙がり、平成13年の広告禁止解除に続き、平成16年4月1日から報酬基準も廃止され、弁護士報酬も各弁護士が自由に定めるべきとなり、弁護士間にも価格競争原理が導入されました。

しかし、本日の会議で、実際は、これまでの例えば仙台弁護士会報酬基準と称していた報酬基準を、例えば小松亀一法律事務所報酬基準と置き換えただけの弁護士が大部分であることが報告されました。

弁護士報酬自由化が決定されたことを受け、日弁連は報酬問題部会を設置して、報酬自由化後の対処方法等について検討しており、私は志願して、報酬部会に参加しています。

部会内部では、報酬自由化となったのでは、弁護士報酬は青天井となり、依頼者が却って困る事態になるであろうという予測の元に報酬目安を作ろうと言うことになりました。その結果、平成12年秋に弁護士報酬についてのアンケート調査がなされ、その結果を基に弁護士報酬目安なるものが作成され、公表されました。

私は、そのアンケート調査に出た数字は実態を反映していないこと、又、アンケート調査時に、被調査者に将来目安として使用されることを断っていなかった等の理由により、この弁護士報酬目安の公表には反対しました。

目安と基準にいかなる違いがあるのか不明であり、一般の方々からは、弁護士会は目安の名の下に、基準作りをしているのではと取られるような気がしてなりません。

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