令和 4年10月29日(土):初稿 |
○「住宅型有料老人ホーム窓からの転落事故での施設責任否認地裁判決紹介」の続きで、住宅型有料老人ホームについて、ネット検索をしての備忘録です。有料老人ホームは老人福祉法第29条以下に規定されていますが、この法律には「住宅型」という文言はなく、その定義が不明です。おそらく厚生労働省令に定められているのでしょうが、その省令はまだ見つけられず、以下、ネット検索記事からの引用です。住宅型有料老人ホーム等の定義が解説されていますが、その根拠法令条文までは記載されていません。 ○住宅型有料老人ホームとは? 住宅型有料老人ホームとは、施設内に介護スタッフが常駐しない有料老人ホームです。介護を受けたい場合は、外部の介護サービスのスタッフに来てもらって、施設内で介護をうけます。 この住宅型有料老人ホームでは、食事や家事等の日常サポート、安否確認、それから各種レクリエーションを提供通じて、高齢者の方が充実した生活を送れるように工夫されています。 ○介護付き有料老人ホームと住宅型有料老人ホーム 法的には、「介護付き」有料老人ホームと「住宅型」有料老人ホームの違いは以下の通りです。 介護付き有料老人ホーム 都道府県から「特定施設入居者生活介護の指定」を受けている有料老人ホーム 住宅型有料老人ホーム 都道府県から「特定施設入居者生活介護の指定」を受けていない有料老人ホーム ○「特定施設入居者生活介護の指定」というのは、施設内で介護サービスを提供するための事業者認定のことで、これがないと介護サービスを提供することができません。 「住宅型有料老人ホーム」は、この認定を受けずに、生活支援のサービスを中心に提供している老人ホームということになります。 ○特定施設とは 特定施設とは、ケアマネージャーが作成したケアプランに基づき、食事介助や入浴介助、排泄介助などのほか、生活全般にかかわる身体的介護サービスと、機能回復のためのリハビリテーションを受けられる厚生労働省令が定めた施設のことです。 具体的には有料老人ホームや軽費老人ホーム、養護老人ホーム、そして一部のサービス付き高齢者住宅(サ高住)があります。 特定施設の入居者が利用できる介護保険サービス 高齢者の暮らしをサポートするサービスや環境を提供する介護施設や老人ホームにはさまざまなタイプがありますが、「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている施設は「介護付き」と呼ばれ、施設内で提供される介護サービスのほとんどを「定額制(包括報酬)」で提供します。 ○「特定施設入居者生活介護」とは 高齢者が可能な限り自立した毎日を過ごすことができるよう、特定施設に入居している入居者に対して提供される食事・入浴などの日常生活における支援や機能訓練などのサービスを指し、認定を受けている特定施設と一部の外部サービス事業所のみ提供できる居宅サービスとなっています。 「特定施設入居者生活介護」の指定は、有料老人ホームだけでなく、サ高住やケアハウスでも受けることができます。この指定を受けていないサ高住や住宅型有料老人ホームなどは、サ高住や住宅型有料老人ホームなどは、基本的に(併設しているかどうかにかかわらず)外部の介護サービスを、その人の状況に合わせて提供するため、同じ要介護度でも、人によって費用が違ってきます。 ※「特定施設入居者生活介護」とは、介護サービス(ソフト)そのものを言います。施設(ハード)のことではありません。「特定施設入居者生活介護」のサービスを提供して良いという指定を受けた施設(有料老人ホーム、サ高住、ケアハウスなど)が、定額制で介護サービスを提供でき、「介護付き~」と名乗って良いのです。 以上:1,498文字
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