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不動産登記法第14条及び不動産登記規則の地図等備忘録解釈について2

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令和 1年 7月12日(金):初稿
○「不動産登記法第14条及び不動産登記規則の地図等備忘録解釈について1」の続きです。

・地図に準ずる書面
第14条4項「第一項の規定にかかわらず、登記所には、同項の規定により地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることができる。」
地図は、昭和35年不動産登記法改正によって創設(旧第17条)。それまでの登記制度と台帳制度の二元管理を不動産登記制度に一元化→登記所に地図を備えるべき責務を国が負う
この地図の整備方法については国土調査法に基づく地籍調査の成果のほかに法務省独自に整備していくことが予定されていたが、いまだにすべての地域に地図が備え付けられていないのが現状
そこで平成5年不動産登記法改正で、登記所に地図が備え付けられるまでの間、これに代えて「地図に準ずる書面」を備え付けることができるとされた(旧24条の3)
地図に準ずる書面の大半は、登記所に保管されている旧土地台帳附属地図(いわゆる公図)、昭和35年登記法改正で土地台帳法が廃止されたが、平成5年改正で旧土地台帳附属地図が地図に準ずる書面にされた

第14条5項「前項の地図に準ずる図面は、一筆又は二筆以上の土地ごとに土地の位置、形状及び地番を表示するものとする。」
その要件は次に掲げる図面
①旧土地台帳法施行規則2条の地図(旧土地台帳附属地図)
②国土調査法20条1項の規定により送付された地籍図ならびに土地改良登記令5条2項3号、土地区画整理登記令4条2項3号、新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令6条2項の土地の全部についての所在図
ただし、現地占有状況と図面上の表示に大幅にかい離があることが明らかなもの等はダメ

・地図または地図に準ずる書面の訂正
地図または地図に準ずる書面(地図等)は、登記官が職権で登記所に備え付けるべきもので、誤りがあるときは登記官が職権でその訂正をする
旧法下においては、登記官の職権発動を促すため、所有者その他利害関係人が地図の訂正の申出をすることができた
現法下では、
不動産登記規則16条1項「地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。地図に準ずる図面に表示された土地の位置、形状又は地番に誤りがあるときも、同様とする。」
同12項「登記官は、申出に係る事項を調査した結果、地図又は地図に準ずる図面を訂正する必要があると認めるときは、地図又は地図に準ずる図面を訂正しなければならない。」

・電磁的記録に記録された地図等の取扱い
不動産登記法14条6項「第1項の地図及び建物所在図並びに第四項の地図に準ずる図面は、電磁的記録に記録することができる。」
同120条(地図の写しの交付等)「何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる。」
不動産登記規則12条(地図等の閉鎖)「登記官は、新たな地図を備え付けた場合において、従前の地図があるときは、当該従前の地図の全部又は一部を閉鎖しなければならない。地図を電磁的記録に記録したときも、同様とする。
2 登記官は、前項の規定により地図を閉鎖する場合には、当該地図に閉鎖の事由及びその年月日を記録するほか、当該地図が、電磁的記録に記録されている地図であるときは登記官の識別番号を記録し、その他の地図であるときは登記官印を押印しなければならない。
3 登記官は、従前の地図の一部を閉鎖したときは、当該閉鎖した部分と他の部分とを判然区別することができる措置を講じなければならない。
4 前三項の規定は、地図に準ずる図面及び建物所在図について準用する。」
同13条2項「電磁的記録に記録する地図にあっては、前項各号に掲げるもののほか、各筆界点の座標値を記録するものとする。」
以上:1,630文字

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