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不動産登記法第14条及び不動産登記規則の地図等備忘録解釈について1

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令和 1年 7月11日(木):初稿
○「不動産登記法第14条及び不動産登記規則の地図等備忘録条文から」の続きでその条文解釈です。

・不動産登記法第14条の趣旨
登記所に土地の区画および地番を明確にする地図ならびに建物の位置および家屋番号を明確にする建物所在図を備え付け、地図が備え付けられるまでの間、地図に代えて土地の位置、形状および地番を表示した地図に準ずる図面を備え付けることを明らかにするとともに、地図、建物所在図および地図に準ずる書面の内容を定めたもの。


以下、ネット上で見つけた「地図」と「地図に準ずる書面」のサンプルです。

「地図」サンプル


「地図に準ずる書面」サンプル


・地図の意義
不動産の表示に関する登記制度は、土地および建物の物理的状況を登記記録に記録することにより明確にする制度で、そのため土地の登記記録には、一筆の土地毎にその所在、地番、地目、地積等を記録するが、文字記録だけでは具体的状況が不明なので、土地の区画を明らかにする地図を備え付ける。
地図は、登記記録によって観念的に示されている各筆の土地の区画を現地で示す能力(現地指示能力)と、当該土地の筆界線一定の誤差の範囲内で現地に復元する役割(現地復元能力)が必要。そのためには正確な測量および調査の成果に基づいて作成される必要があり、正確な測量は、測量法の規定によって設置されている基本三角点等のいわゆる国家基準点を基礎とし、座標値をもつものでなければならない。

・基本三角点等とは
①測量法第2章の規定による基本測量の成果である三角点および電子基準点
②国土調査法19条2項の規定により認証された基準点
③国土調査法19条5項に規定により指定された基準点
④これらと同等以上の制度を有すると認められる基準点

・地図の作成
地図は正確な測量および調査の成果に基づき作成されたもので誤差限度は厳しく制限され、地図作成に当たっては磁気ディスクその他の電磁的記録に記録して作成でき、それができないときはポリエステルフィルム等を用いて作成できる。この要件を満たして備え付けることができるものは
①法務局自らが作成する地図作成作業の成果である地図
②国土調査法20条1項の規定により登記所に送付された地籍図
③土地改良登記令4条2項3号の土地全部についての所在図
が該当

・地図に記録すべき事項
地図には各筆の土地の区画および地番を明確にするため
①地番区域の名称、②地図の番号、③縮尺、④国土調査法施行令2条1項1号に規定する平面直角座標系の番号または記号、⑤図郭線およびその座標値、⑥各土地の区画および地番、⑦基本三角点等の位置、⑧精度区分、⑨隣接図面との関係、⑩作成年月日を記録する。縮尺は、市街地地域が250分の1または500分の1、村落農耕地域が500分の1または1000分の1、山林原野地域が1000分の1または2500分の1

以上:1,164文字

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