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医師且つ弁護士新潟県知事辞任について売春防止法覚書2

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平成30年 4月23日(月):初稿
○「医師且つ弁護士新潟県知事辞任について売春防止法覚書」の続きです。
前新潟県知事は「援助交際」理由で辞任しましたが、2人の女性との「交際」について「月に2回程度」とし、1回に3万円、知事当選後は4万円を渡したと認めたとのことです。前知事は独身とのことであり、何人の女性を「交際」しようが問題ありません。しかし、出会い系サイトで知り合い、1回につき3万円、4万円の金銭を渡したことが問題になったようです。

○前知事は「歓心を買うためにプレゼントや金銭の授受があった。交際の中のことと思っていた」としつつ「罰則はないが違反だという余地はある。売買春ということは言われる可能性がある」とも話したとのことです。要するに売春防止法で禁止されている第3条「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。」との規定に違反したかも知れないと、弁護士であるご自身が認めたようです。

○「売春」の相手方になることを「買春」とも言いますが、前知事の行動は、法律で禁止された「買春」に該当する可能性があり、この「買春」は罰則はないが違法なので、知事ともあろうものが違法行為をした可能性があるので辞任したと言うことです。前知事と1回につき3万円、4万円の対価を得て、性行為をすることが「売春」に当たるとすれば、前知事の行為は「買春」になります。しかし、「売春」は、対価を受けて、「不特定の相手方と性交」することです。前知事の相手方となった女性が前知事を相手に「売春」をしていたとは、到底、思えません。

○ですから、前知事は、女子大生との交際について、「罰則はないが違反だという余地はある。売買春ということは言われる可能性がある」なんて言わないで、「歓心を買うためにプレゼントや金銭の授受があった。交際の中のことと思っていた」点を強調して、あくまで個人的恋愛であり、何が悪いと開き直って頑張る手もあったのですが、知事という肩書きが重すぎたのでしょう。

○売春防止法第3条「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。」との規定は、典型的ザル法と言われています。例えばソープランドに行くことは、厳格には売春防止法で禁止された違法な「買春」に該当します。しかし、ソープランド利用を違法行為と認識している日本国民なんて何人居るでしょうか。売春防止法第4条には、「この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない」と規定されています。新潟県知事辞任報道に、男女間の問題は、個人の問題として、もっと寛容にならないものかと感じた次第です。

第1章 総 則
第1条(目的)

 この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。

第2条(定義)
 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。

第3条(売春の禁止)
 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

第4条(適用上の注意)
 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
以上:1,366文字

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