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公図の訂正の具体的方法基礎の基礎-不動産登記規則の手続要件紹介

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平成27年 8月22日(土):初稿
○公図の訂正について参考判例を4件ほど紹介しましたが、肝心の公図訂正の意義・要件等について不勉強でした。以下、公図の訂正についての基礎備忘録です。

公図の訂正とは
公図と公図によってあらわされる土地の土地の筆界・形状が一致しない場合において、その不一致が公図の誤りに起因する場合に、その誤りを訂正すること
公図などの書証、現地における物証等各種認定資料によって公図の方に誤りがあると認定できたとき、本来あるべき筆界に符合するように公図を訂正する

※分筆後、所有権の移転の登記が経由されている場合に、分筆の誤りを公図の訂正の方法で是正することはできない
 当事者の合意により筆界を移動させている場合もしくは一筆の土地の一部に時効取得があった場合には、公図訂正の方法で是正することはできない

公図訂正の申出手続・要件等は以下の不動産登記規則に詳細に規定されています。

不動産登記規則第16条(地図等の訂正)
 地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。地図に準ずる図面に表示された土地の位置、形状又は地番に誤りがあるときも、同様とする。
2 前項の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、同項の申出は、地積に関する更正の登記の申請と併せてしなければならない。
3 第一項の申出は、次に掲げる事項を内容とする情報(以下「地図訂正申出情報」という。)を登記所に提供してしなければならない。
 一 申出人の氏名又は名称及び住所
 二 申出人が法人であるときは、その代表者の氏名
 三 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
 四 申出人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨
 五 申出に係る訂正の内容
5 第一項の申出をする場合には、地図訂正申出情報と併せて次に掲げる情報を提供しなければならない。
 一 地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画若しくは位置若しくは形状又は地番に誤りがあることを証する情報
 二 地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画又は位置若しくは形状に誤りがあるときは、土地所在図又は地積測量図
 三 表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人が申出をするときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長とする。以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)

(中略)

13 登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、第一項の申出を却下しなければならない。
 一 申出に係る土地の所在地が当該申出を受けた登記所の管轄に属しないとき。
 二 申出の権限を有しない者の申出によるとき。
 三 地図訂正申出情報又はその提供の方法がこの省令の規定により定められた方式に適合しないとき。
 四 この省令の規定により地図訂正申出情報と併せて提供しなければならないものとされている情報が提供されないとき。
 五 申出に係る事項を調査した結果、地図又は地図に準ずる図面に誤りがあると認められないとき。
 六 地図又は地図に準ずる図面を訂正することによって申出に係る土地以外の土地の区画又は位置若しくは形状を訂正すべきこととなるとき。
14 第38条及び第39条の規定は、第一項の申出について準用する。
15 登記官は、地図等に誤りがあると認めるときは、職権で、その訂正をすることができる。


公図訂正が認められる場合
本来あるべき筆界が確認でき、その確認された筆界と公図が異なる場合にはじめて可能になります。その筆界が確認できないままの状態で、関係者が合意によって新たに筆界を創設するような形ので公図訂正はできません。

問題は、この本来あるべき筆界の立証方法で、具体的には「地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画若しくは位置若しくは形状又は地番に誤りがあることを証する情報」の入手方法です。公図訂正申出は、おそらく土地家屋調査士の業務範囲で、弁護士に公図訂正申出手続代理を依頼することは殆どないと思われます。この手続ができる弁護士は、おそらく先に土地家屋調査士の資格を取り、その後に弁護士資格を取った方くらいでしょう。私自身経験がありません。不動産登記規則の手続要件をみると結構ハードルが高そうです。

以上:1,949文字

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