平成27年 8月 5日(水):初稿 |
○「隣の土地と自分の土地の公図地番取違いの場合の地番訂正方法-関係判例1」を続けます。 当HPのどこかに「公図」の説明、備忘録があったはずと思ってトップページ上部「サイト内検索」ウインドウに「公図」と入力して検索したら「公図に該当するページが見つかりませんでした。 」と出ます。そんなバカなと思って、当HP作成母体の桐HPBに戻り、項目「内容」で「公図」と入れて絞り込みをかけたら「隣の土地と自分の土地の公図地番取違いの場合の地番訂正方法-関係判例1」しか出てきません。当HPは平成27年8月3日現在4733レコードですが、この最後の4733行目で初めて「公図」をデータとして入力していました。 ○弁護士稼業を続けていると「公図」は日常茶飯事的に使用します。このHPは、弁護士稼業遂行過程でデータ整理の必要性を感じたことを備忘録として記載することも大きな目的の一つですが、弁護士稼業遂行上、極めて重要な「公図」に関しては備忘録を平成27年8月3日まで全く残していませんでした。これを機会に「公図」備忘録を連載します。 ○「公図」の解説文献として、おそらく最も価値の高いものは平成9年に仙台法務局長を歴任され、現在は早稲田大学法学部非常勤講師をされている藤原勇喜氏著「公図の研究」と思われます。平成18年10月に5訂版が発行され、私は、初版から購入していましたが、5訂版も購入済みでした。5訂版は全700頁近くある大著で、公図に関する問題点は殆ど網羅して解説されていると思われます。今後、この著作のデータを備忘録とします。 ○公図の定義は以下の通りです。 旧土地台帳施行細則第2条1項「登記所には、土地台帳の外に、地図を備える」とのの規定に基づく地図 昭和35年3月の登記簿と土地台帳の一元化前の土地台帳制度下では、台帳の外に土地区画と地番を明らかにする地図を備えておりこれを公図と呼んだ。その後不動産登記法一部改正で土地台帳が廃止された後は不動産登記法第17(現在は14)条1項に規定する地図と同条4項に規定する地図にに準ずる図面が公図となった。 土地登記簿表題部記載事項だけでは土地が現地での位置、形状、区画が明らかでないので、これを明らかにするのが公図の意義。 公図は、平成5年不動産登記法改正で地図に準ずる書面としての位置づけが与えられ、その閲覧・写し交付制度が設けられ、新不動産登記法にも継承。 ○不動産登記法第14(旧17)条(地図等) 登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。 2 前項の地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとする。 3 第1項の建物所在図は、1個又は2個以上の建物ごとに作成し、各建物の位置及び家屋番号を表示するものとする。 4 第1項の規定にかかわらず、登記所には、同項の規定により地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることができる。 5 前項の地図に準ずる図面は、一筆又は二筆以上の土地ごとに土地の位置、形状及び地番を表示するものとする。 6 第1項の地図及び建物所在図並びに第4項の地図に準ずる図面は、電磁的記録に記録することができる。 以上:1,316文字
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