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東日本大震災被災者援助特例法(震災特例法)概観

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平成24年 4月 4日(水):初稿
○平成24年3月23日、東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律(震災特例法)が制定されました。以下、主要条文です。

第1条(趣旨)
 この法律は、東日本大震災の被災者が裁判その他の法による紛争の解決のための手続及び弁護士等のサービスを円滑に利用することができるよう、東日本大震災の被災者に対する援助のための総合法律支援法(平成16年法律第74号)第13条に規定する日本司法支援センター(以下「支援センター」という。)の業務の特例を定めるものとする。

第2条(定義)
 この法律において「東日本大震災」とは、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。

第3条(支援センターの業務の特例)
 支援センターは、総合法律支援法第30条に規定する業務のほか、次に掲げる業務(以下「東日本大震災法律援助事業」という。)を行う。
1.被災者をその資力の状況にかかわらず援助する次に掲げる業務
(中略)

附 則
第1条(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第2条(準備行為)
 支援センターは、この法律の施行の日前においても、東日本大震災法律援助事業の実施に必要な準備行為をすることができる。

第3条(この法律の失効)
 この法律は、この法律の施行の日から起算して3年を経過した日に、その効力を失う。


法テラスの平成24年3月23日付PRESS RELEASEでの従来の民事法律扶助業務との比較表は以下の通りです。



○従来、法テラスの民事法律扶助業務を利用できるのは、収入や資産(預貯金・不動産等)が一定額以下であることが条件でしたが、東日本大震災被災者は、この資力要件が外されて、刑事事件を除く全ての相談が無料となり、震災に起因する事件についての法テラス経由での弁護士・司法書士利用については、如何なる高額所得者、高額資産保有者でも、従来の民事法律扶助業務を利用できることになる、即ち法テラスの無料法律相談を受け、廉価での法テラス経由弁護士・司法書士利用が可能になりました。

○そこで、弁護士会では所属弁護士に対し、この震災特例法対象者の震災関連事件相談については、法テラスの民事法律扶助業務を利用できることの周知を徹底して、法テラス経由での無料相談、また、事件となる場合は、法テラス経由での廉価取扱を行うことを要請しています。

○こんな制度は、独占禁止法違反ではないかとの議論もあるようですが、渋る財務省を抑えてむしろ仙台弁護士会や日弁連の災害委や法テラス推進本部などが、法テラスに働きかけ、法テラス(法務省)と協議して、平成23年秋なんとか議員立法の形で法案提出にこぎ着け、いったん12月初旬の国会閉会で継続審議となったものが、平成24年3月の国会で成立したという経緯とのことで、独占禁止法違反の主張も余り迫力が出ません。

○震災関連法律相談は,当事務所でもそうですが、殆どの事務所で無料実施を宣言して、無料で行ってきたのではと思っていますが、仙台弁護士会でもこの法律制定前から、無料で行うことをアナウンスしていたように記憶しています。当事務所では、震災後数ヶ月は震災関連相談もありましたが、最近は殆どなく、いずれにしても震災関連法律相談・事件は殆ど収入にはならず、事務所売上に全くと言って良いほど反映しておりません。昨日、たまたま、事業者からの震災関連紛争の相談を受けましたが、相手方も震災被害者であり、震災被害痛み分けの精神で話し合い解決をした方が良いですとのアドバイスとなり,事件には結びつきません。当事務所としては震災関連事件は,飯のタネにはならないと覚悟しています。
以上:1,544文字

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