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これは使える判例紹介-支店不明な銀行預金差押方法3

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平成24年 4月 3日(火):初稿
○「これは使える判例紹介-支店不明な銀行預金差押方法2」の説明を続けます。今回、この判例を見つけたお陰で成果を上げた事件を紹介します。
 平成23年10月26日東京高裁決定(判時2130号4頁)は、「全店一括順位付け方式」では債権特定は認められないが、「預金額最大店舗指定方式」では、債権特定に欠けることはないとして、債権差押を認めましたが、その理由の一つに、「預金債権を差し押さえようとする債権者としては、債務者名義の預金の有無及び取扱店舗、種類、口座番号等を調査するために、弁護士に依頼した上で、弁護士会を通じ、金融機関に対して弁護士法23条の2に基づく照会をすることが可能である。この照会は法令に基づくものであるから、金融機関はこれに回答すべき公法上の義務を負い、また、回答に当たりあらかじめ預金者本人の同意を得なければならないものではない(個人情報の保護に関する法律23条1項1号参照)」ところ、「上記照会がされたにもかかわらず、金融機関が正当な理由なく回答を拒んだときは、債権者としては店舗を個別具体的に特定することができないままで債権差押命令の申立てをせざるを得ない場合があるということができる。」と言う点です。

○これは、「預金額最大店舗指定方式」での差押を認めるためには、事前に第三債務者である銀行に対し、弁護士に依頼して弁護士会を通じて弁護士法第23条の2に基づき預金の有無を照会しておく必要があると言うことです。この照会に対し正当な理由なく拒んだ銀行に対しては、いわば懲罰的に「預金額最大店舗指定方式」による債権差押えが認められることになります。

○ある事件で判決を取るも執行できる財産が不明で、銀行預金を調査したいと思いながら、個人情報保護法が出来てからは、この法律を盾にして、銀行預金内容を教えてくれない銀行が増えていると実感して銀行預金調査をしていない例がありました。しかし、この判例を読み、万が一、回答を拒否されたらこの平成23年10月26日東京高裁決定(判時2130号4頁)を示して抗議するつもりで、仙台市内の某銀行に弁護士法第23条照会を申し立てしました。

○この事件は、甲男・乙女夫婦と、A男・B女夫婦が居たところ、甲男とB女が一時男女関係になり、A男が甲男に対し、220万円の損害賠償請求を出した事案です。私は,間男である甲男から依頼され、30万円程度での和解案を出すも一蹴され、甲男は、何としても200万円でなければ和解しないと言い張るため、対抗上やむを得ず、甲男妻乙女の代理人として、A男の妻B女に同額の220万円の訴えを提起して併合審理し、お互いに請求しないとの和解成立を強く主張しました。

○ところがA男側は和解を拒否して、判決となったため、私は、最終弁論でこのような事案は、お互い痛み分けでどちらの請求も認めないのが合理的解決であると裁判官に強く訴えました。B女に請求した乙女の代理人としては、請求の訴えを提起しながら、請求を認めるべきでないと矛盾した主張をするものでした(^^;)。ところが、裁判官は何と、お互いに金110万円もの支払を求める判決を出したのです。私は何と無駄で馬鹿馬鹿しい判決だと嘆きましたが、いずれの判決にも仮執行宣言が付いており、執行停止して控訴審までに引き延ばすのも手間暇と費用がかかるることから、先ず甲男は給料差押を免れるため判決に従った金110万円をA男に支払いました。

○そして私は乙女代理人としてB女に対し、判決に従った金110万円を支払うよう強く催告するも乙女代理人は乙女への支払を指導することなく、逆にお金がないなら支払わなくても良いなどと指導して全く支払いません。そしてA男とは離婚し、勤務先も辞めて執行も出来ない状況となり、2年程経過したところで、平成23年10月26日東京高裁決定(判時2130号4頁)に出会い、早速、某銀行にB女預金内容について弁護士法第23条照会をしたところ、スンナリ回答があり、何と某支店に120万円もB女の預金があることが判り驚喜し、早速、債権差押え申立をして損害金を含めて完全回収に成功し、思わぬお金を受領した乙女に大変喜ばれました(^^)。
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