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甲野太郎外○名との共有名義土地に権利登記する方法

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平成23年12月 2日(金):初稿
○「死者名義に登記されたままの不動産に権利登記する方法」の続きで、今回は、例えばA外○名と登記簿表題部所有者欄に登記された土地について権利登記する方法を説明します。
私の経験では、地目山林の場合、例えば「甲野太郎外10名」と所有権者欄に記載されている例は,結構多そうです。最近は地目墓地でこのような例がありました。山林や墓地は単独所有よりは複数人で共有していた例が多く、私の取り扱った例では「甲野太郎外256名」と記載された例がありました。昔は、この256名の名簿があったようですが、登記簿の一元化作業の時共同名簿は置き去りにされたようです。

○このように共有地で代表者名しか所有者欄に記載のない土地について時効取得を理由に所有権保存登記をする方法は、「不動産登記のない土地を時効取得で登記する方法如何」で説明したとおり、不動産登記法第74条2号「所有権を有することが確定判決によって確認された者」は、所有権保存登記が出来るのと規定を利用して、登記簿表題部所有者欄記載者に対し所有権確認の訴えを提起して、この確定判決によって保存登記が出来ます。この方法は、保存登記直接型と呼ばれています。

○登記簿表題部所有者欄に「甲野太郎」と1人だけ記載されている場合は、この方が生きていてその住所地が判ればご本人に、死去していればその相続人を調査して、相続人全員を相手に訴えを提起して確認判決を取ることで保存登記が出来ます。このような形式の登記は、相当昔になされており、殆どの場合、「甲野太郎」氏は死去されており、相続人相手の訴えになります。

○問題は、所有者欄に「甲野太郎」だけではなく「外○名」と数字だけで記載された共有者が居る場合です。数字しか記載されていませんので、その方々の氏名を調査する方法がなく、○名の方々に訴えを提起することは不可能です。この場合は、権利登記が永久に不可能となったのではおかしいと言うことで、以下の通達が出ました。

判決による所有権保存の登記の取扱いについて(平成10年3月20日法務省民三第552号民事局第三課長通知)
(通知) 標記について、別紙甲号のとおり東京法務局長から民事局長あて照会があり、別紙乙号のとおり回答されたので、この旨貴管下登記官に周知方取り計らい願います。

(別紙甲号)
一 権利の登記のされていない不動産の登記簿の表題部に記載されている所有者が甲及び乙である場合において、丙が不動産登記法第100条(※現在の第74条)第1項第2号の規定により自己名義で所有権保存の登記を受けるために申請書に添付する判決は、甲及び乙両名が被告であることを要し、表題部に記載されていない者を被告とした判決はもとより、甲又は乙のいずれか1名を被告とした判決も含まないものと考えますが、いかがでしょうか。

二 登記簿の一元化作業により旧土地台帳から移記した登記簿の表題部の所有者欄に「甲外何名」と記載され、共同人名簿が移管されなかった等の理由により「外何名」の氏名住所が明らかでない土地について、「甲」のみを被告とする所有権確認訴訟に勝訴した者から、当該訴訟の判決書を申請書に添付して、不動産登記法第100条(※現在の第74条)第1項第2号の規定による所有権保存の登記の申請があった場合、当該判決の理由中に、「甲外何名」の記載にかかわらず当該土地が原告の所有に属することが証拠に基づいて認定されているときに限り、便宜、当該判決を、不動産登記法第100条(※現在の第74条)第1項第2号にいう判決として取り扱って差し支えないものと考えますが、いかがでしょうか。

(別紙乙号)
平成10年3月9日2不登1第41号をもって照会のあった標記の件については、貴見のとおりと考えます。


以上:1,529文字

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