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宮城県暴力団排除条例紹介2

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平成23年 8月25日(木):初稿
○島田紳助氏の突然の引退表明の「何故?」について、ネット上推測記事で溢れています。以下、エキサイトニュース2011年8月24日 20時56分 (2011年8月25日 00時08分 更新)抜粋です。
島田紳助さんが引退したのは、吉本興業側の事情もあったのではないかと芸能関係者はみる。
「コンプライアンスを重視するようになった吉本は、会社として何が得かと考え、暴力団とのうわさのある紳助さんを切りたいと思ったのでしょう。紳助さんのレギュラー番組の視聴率が低下し、タレントの賞味期限を考えたこともあると思います」
一方、紳助さんにも事情があったようだ。
「バッシングなどで芸能活動の先行きが見え、情熱を失っていたようです。ですから、引退のタイミングをうかがっていたはずですよ。テレビ局には迷惑をかけることになり、吉本とは円満退社したとは言えません」
そんな両者がそろって会見したのは、落としどころが見つかったためではないかと芸能関係者はみている。
○以下、宮城県暴力団排除条例備忘録です。この機会に初めて目を通しました(^^;)。

第11条(訴訟の援助)
 県は、暴力団事務所の使用の差止めの請求、暴力団員等がした不法行為に基づく損害賠償の請求その他の暴力団員等に対する請求に係る訴訟であって、暴力団排除に資すると認められるものを提起し、又は提起しようとする者に対し、当該訴訟の遂行に必要な情報収集のための物品の貸付けを行うとともに、当該訴訟に関し、情報の提供その他の必要な援助を行うことができる。

第12条(啓発活動)
 県は、県民及び事業者が暴力団排除の重要性について理解を深めることができるよう、暴力団の活動実態等に関する広報活動、暴力団排除の気運を醸成するための集会の開催その他の啓発活動を行うものとする。

第13条(国及び他の都道府県との連携)
 県は、暴力団排除に関する施策の推進に当たっては、国及び他の都道府県との連携を図るものとする。

第14条(市町村への協力)
 県は、市町村において、暴力団排除のための施策が講じられるよう、市町村に対し、情報の提供、技術的な助言その他の必要な協力を行うものとする。

第15条(青少年に対する指導等)
 県民及び事業者は、青少年が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員等による犯罪の被害を受けないよう、地域、職域等において、青少年に対し、指導、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第16条(金品等の供与の禁止等)
 事業者は、その行う事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)暴力団の威力を利用する目的で、金品等の供与をすること。
(2)暴力団の威力を利用したことに関し、金品等の供与をすること。
(3)暴力団又は暴力団員等の活動又は運営に協力する目的で、相当の対償なくして金品等の
供与をすること。
2 事業者は、その行う事業に関し、暴力団員等と密接な関係を有することとなるおそれがあ
ることを知りながら、暴力団員等から相当の対償なくして金品等の供与を受けてはならない。

第17条(契約締結時の措置等)
 事業者は、その行う事業に関して契約を締結する場合(契約を更新しようとする場合を含む。以下この条において同じ。)には、当該契約において、当該契約の相手方が暴力団員等であることが判明したときは、当該事業者が催告をすることなく当該契約を解除することができる旨を定めるよう努めるものとする。
2 事業者は、その行う事業に関して契約を締結する場合において、当該契約が暴力団を利することとなるおそれがあると認めるときは、当該契約の相手方、当該契約の締結の媒介をする者その他の関係者が暴力団員等でないことを確認するよう努めるものとする。
3 事業者は、その行う事業に関して契約を締結する場合において、当該契約が暴力団を利することとなるおそれがあると認めるときは、当該契約の相手方に対して、その者が暴力団員等でないことを誓約する書面を提出させることその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
4 事業者は、第1項に規定する旨を定めた契約を締結した場合において、当該契約が暴力団を利することとなるおそれがあると認めるものであって、かつ、当該契約の相手方が暴力団員等であることが判明したときは、当該契約を解除するよう努めるものとする。
5 第1項から第3項までの規定は、事業者が法令上の義務その他の正当な理由に基づきその行う事業に関して契約を締結する場合には、適用しない。

第18条(不動産の譲渡等をしようとする者の措置等)
 県内に所在する不動産の譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。)(以下「譲渡等」という。)をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約を締結する場合(契約を更新しようとする場合を含む。)には、当該契約において、当該不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明したときは、当該譲渡等をした者が催告をすることなく当該契約を解除することができる旨を定めるよう努めるものとする。
2 譲渡等をしようとする者は、前項に規定する旨を定めた契約を締結した場合において、当該契約に係る不動産が暴力団事務所の用に供されていることが判明したときは、当該契約を解除するよう努めるものとする。
3 建設工事を請け負う者は、当該請負に係る契約を締結する場合には、当該契約において、当該契約に係る物件が暴力団事務所の用に供されることとなるおそれがあると認めるときは、当該建設工事を請け負った者が催告をすることなく当該契約を解除することができる旨を定めるよう努めるものとする。
4 建設工事を請け負う者は、前項に規定する旨を定めた契約を締結した場合において、当該契約に係る物件が暴力団事務所の用に供されることとなるおそれがあると認めるときは、当該契約を解除するよう努めるものとする。

第19条(暴力団員等が金品等の供与を受けることの禁止等)
 暴力団員等は、情を知って、事業者から当該事業者が第16条第1項の規定に違反することとなる金品等の供与を受け、又は事業者に当該事業者が同項の規定に違反することとなる金品等の供与をさせてはならない。
2 暴力団員等は、情を知って、事業者に対し、当該事業者が第16条第2項の規定に違反することとなる金品等の供与をしてはならない。

第20条(報告又は資料の提出)
 公安委員会は、事業者、第18条第1項若しくは第3項に規定する者又は暴力団員等がそれぞれ第16条、第18条又は前条の規定を遵守していないおそれがあると認めるときは、暴力団排除のために必要な限度において、これらの者その他の関係者に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。

第21条(勧告)
 公安委員会は、事業者、第18条第1項若しくは第3項に規定する者又は暴力団員等がそれぞれ第16条、第18条又は第19条の規定を遵守していないため、暴力団排除に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

第22条(公表)
 公安委員会は、第20条の規定により報告若しくは資料の提出を求められた者が正当な理由がなく当該報告若しくは資料の提出を拒んだとき、又は前条の勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
2 公安委員会は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、同項に規定する者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

第23条(委任)
 この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。

附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 第17条(第4項を除く。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結される事業者の行う事業に関する契約(更新しようとするものを含む。)について適用する。

3 第18条第1項の規定は、施行日以後に締結される同項に規定する譲渡等に係る契約(更新しようとするものを含む。)について適用する。

4 第18条第3項の規定は、施行日以後に締結される同項に規定する請負に係る契約について適用する。


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