平成23年 8月24日(水):初稿 |
○平成23年8月23日午後10時からタレントの島田紳助氏が重大記者会見を行うとのネット情報が流れていましたが、引退会見だったのには驚きました。しかも引退の理由が暴力団関係者との親密交際と言うことにも驚きました。ビジネス法務の部屋”2011年8月24日(水)本格的な対応が要求される「反社会的勢力」の「共生者」リスク”によると「ご承知の方も多いとは思いますが、この4月1日より、大阪府をはじめ全国各地で暴力団排除条例が施行され、いよいよ東京都もこの10月1日より施行となります(東京都暴力団排除条例)。」とあります。 ○暴力団排除条例が全国各地で施行されているなんて、全くご承知ありませんでした(^^;)。早速宮城県を調べてみると宮城県警のHPに「暴力団排除条例」と言うページがあり、 本年4月1日、暴力団排除条例が施行されました。なんて説明されています。 以下、備忘録として宮城県の暴力団排除条例第1条から10条まで掲載します。 暴力団排除条例 第1条(目的) この条例は、暴力団排除に関して基本理念を定め、県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除のための県の基本的な施策、事業者の講ずべき措置等について定め、もって県民生活の安全と平穏を確保するとともに、県における経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。 第2条(定義) この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1)暴力団排除 県内において、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第32条第1項に規定する暴力排除活動を促進し、及び公共工事等における措置、青少年に対する指導等、暴力団員等への金品等の供与の禁止等の措置等を講ずることにより、暴力団により県民生活及び事業活動に生じ、又は生ずるおそれがある不当な影響を排除することをいう。 (2)暴力団 法第2条第2号に規定する暴力団をいう。 (3)暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。 (4)暴力団員等 次のいずれかに該当するものをいう。 イ暴力団員 ロ暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 ハ法人その他の団体であって、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの (5)暴力団排除活動 暴力団排除のための活動をいう。 (6)暴力団事務所 暴力団の活動の拠点となっている施設又は施設の区画された部分をいう。 (7)事業者 県内において事業を行う法人その他の団体及び個人をいう。 (8)事業者団体 事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする2以上の事業者の結合体又はその連合体をいい、次に掲げる形態のものを含む。 イ 2以上の事業者が社員(社員に準ずるものを含む。)である一般社団法人その他の社団 ロ 2以上の事業者が理事又は管理人の任免、業務の執行又はその存立を支配している一般財団法人その他の財団 ハ 2以上の事業者を組合員とする組合又は契約による2以上の事業者の結合体 (9)県暴力追放運動推進センター等 法第32条の2第1項の規定により公安委員会から宮城県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団員による不当な行為 の防止を目的とする団体をいう。 (10)建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。 (11)公共工事等 県が発注する建設工事その他の県の事務又は事業をいう。 (12)金品等の供与 金品その他の財産上の利益の供与をいう。 第3条(基本理念) 暴力団排除は、社会全体として、暴力団が県民生活又は事業活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、県、市町村、県民及び事業者により、それぞれの連携及び協力の下に推進されなければならない。 第4条(県の責務) 県は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、県民及び事業者の協力を得るとともに、県暴力追放運動推進センター等との連携を図りながら、暴力団排除に関する施策を総合的に推進するものとする。 第5条(県民の責務) 県民は、基本理念にのっとり、暴力団員等による不当な行為があったときは、県又は県暴力追放運動推進センター等に相談する等により、暴力団排除に努めるものとする。 2 県民は、暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携協力を図りながら取り組むとともに、県が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。 3 県民は、暴力団排除に資すると認められる情報を得たときは、県に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。 第6条(事業者の責務等) 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業に関し、暴力団排除に取り組まなければならない。 2 事業者は、その行う事業に関し、暴力団の威力を利用してはならない。 3 事業者は、その行う事業に関し、暴力団員等による不当な行為があったときは、県又は県暴力追放運動推進センター等に相談する等により、暴力団排除に努めるものとする。 4 事業者は、その行う事業に関し、暴力団を利することとならないよう努めるとともに、県が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。 5 事業者は、暴力団排除に資すると認められる情報を得たときは、県に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。 第7条 事業者団体は、次に掲げる自主的な活動に努めるものとする。 (1)当該事業者団体の構成員である事業者(以下「構成事業者」という。)がこの条例の規定を遵守するための当該構成事業者に対する情報の提供、助言、指導その他の必要な支援 (2)暴力団が構成事業者の事業活動に支配的な影響力を有し、又は有するおそれがある場合において、当該構成事業者の求めに応じ、当該支配的な影響力を排除するための当該構成事業者に対する情報の提供、助言、指導その他の必要な支援 (3)前2号に掲げるもののほか、暴力団排除を促進するために必要な活動 第8条(公共工事等における措置) 県は、公共工事等により暴力団を利することとならないよう、暴力団員等を県が実施する入札に参加させないことその他の公共工事等からの暴力団排除のために必要な措置を講ずるものとする。 2 県は、公共工事等に係る契約において、当該契約の相手方が暴力団員等を下請契約(当該契約に係る業務の全部若しくは一部の受注又は当該業務に関連する資材その他の物品の納入若しくは役務の提供の受入れに係る契約をいう。以下同じ。)の相手方としないことその他の暴力団排除のために必要な措置を講ずる旨を定めるものとする。 3 県は、公共工事等に係る契約において、当該契約(下請契約を含む。以下この項において同じ。)の相手方が当該契約に係る業務の遂行に当たって暴力団員等による不当な行為を受けたときは、県に報告するとともに、所轄警察署に通報することその他の暴力団排除のために必要な協力を行う旨を定めるものとする。 第9条(暴力団排除活動に対する支援) 県は、県民及び事業者が暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携協力を図りながら取り組むことができるよう、県民及び事業者に対し、情報の提供、助言、指導その他の必要な支援を行うものとする。 第10条(保護その他の措置) 県は、暴力団排除活動の実施に取り組んだこと等により暴力団員等から危害を加えられるおそれがあると認められる者に対し、保護その他の必要な措置を講ずるものとする。 以上:3,457文字
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