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ストーカー行為とは

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平成21年 2月14日(土):初稿
○ストーカー規制法第2条ではストーカー行為について、次の行為を反復して行うことと定義されています。
1.つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
 これは軽犯罪法第1条28号「28.他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者」を「拘留又は科料に処する。」の特別法です。

2.その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
典型例は帰宅直後に「お帰りなさい」と電話やメールをするなどして対象者にその行動を監視していると思わせるような事項を伝達することです。

3.面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
刑法第223条強要罪は「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて」との要件が必要でしたが、単にこれらの要求を繰り返しただけで刑事事件となります。

4.著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
刑法に言う暴行・脅迫に至らない程度の著しく粗野又は乱暴な言動と説明されていますが,具体的どの程度か言われると難しいところがあります。

5.電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
単なる無言電話でも繰り返すことにより犯罪になります。着信拒否されていても履歴に残れば電話をかけたことになります。

6.汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

7.その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
刑法第230条名誉毀損罪の「公然と事実を摘示」が要件となっていません。

8.その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
「性的羞恥心を害する」とは、「わいせつ」まで至らない程度でもよいとされています。

○ストーカー規制法第2条2項で以上の行為を同一の者に対し反復して行うことがストーカー行為とされ、第1号から第4号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限るとされています。
以上:1,061文字

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