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タクシー乗車の際、行き先を不正確に伝えた責任

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平成20年 9月28日(日):初稿
「畏るべし3Mix―MP法完結編2-通院時の法律問題」で、タクシー乗車の際、行き先を「虹の丘」のタクシゲ歯科医院と言うべきところ「桜ヶ丘」のタクシゲ歯科医院と伝え、運転手さんは、「桜ヶ丘」のタクマ歯科医院と勘違いし、こちらに向けて運行を開始し、途中で誤りに気付き、虹の丘のタクシゲ歯科医院に到着するのに運送料金が500円余計にかかってしまった場合、その責任は乗客、運転手いずれにあるかとの問題提起をしました。これは平成20年9月27日に私が実際に経験した実例です(^^;)。

○乗客の私は行き先の所在場所を誤って伝え、運転手さんはタクシゲ歯科医院をタクマ歯科医院と勘違いするとの誤りがあり,いずれにも過失があったので双方痛み分けと言うのが一般の方の考えではないかと思われます。しかしそうではありません。

○タクシー営業は、商法第569条「運送人トハ陸上又ハ湖川、港湾ニ於テ物品又ハ旅客ノ運送ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ」での「旅客ノ運送」する「運送人」に該当し、同法第590条「客ノ運送人ハ自己又ハ其使用人カ運送ニ関シ注意ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ旅客カ運送ノ為メニ受ケタル損害ヲ賠償スル責ヲ免ルルコトヲ得ス」との規定が適用になります。

○一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款では、第8条で「当社は、前条によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。」と規定し、タクシー側で「運送に関し注意を怠らなかったことを証明」しない限り責任を免れません。

○本件では、タクシゲ歯科医院はその3Mix―MP法がTVでも紹介され全国から患者が集まる有名歯科医医院であり、その運転手さんも過去に何度も旅客をタクシゲ歯科医院に運送した経験があったとのことですから、「桜ヶ丘のタクシゲ歯科医院」と告げられたとき、「虹の丘のタクシゲ歯科医院」ではありませんかと、乗客に伝えて「桜ヶ丘のタクマ歯科医院」ではないことの確認する注意義務がありました。

○ところが、この運転手さんは、漫然と「桜ヶ丘のタクマ歯科医院」を信じ込み、タクマ歯科医院を目指して運行を初め、途中、乗客からタクシゲ歯科医院への通路とは違うような気がすると何度も確かめられながら、タクマ歯科医院と信じ込んでいたため、「間違いありません」と繰り返し答え、タクマ歯科医院の看板が見える場所まで来て、タクシゲ歯科医院とタクマ歯科医院の勘違いに気付きました。

○この経過はタクシー運転手さん側の重大な過失であり、乗客即ち私の過失は小さいものです(^^;)。よって追加料金は全てタクシー側が負担すべき義務があります。ところが私が、お愛想に「私も虹の丘と言うべきところ誤って桜ヶ丘と行ってしまい迷惑をかけました」と言うと、この運転者さん、「いえいえ、とんでもないです。お客様が悪いのでなく、タクシゲとタクマを勘違いした私に全責任があります。ホントに申し訳ございません。」と平謝りで、私の場所説明ミスを咎めるようなことは全く言わず、誤りに気付いて直ぐにタクシーメーターを止めて、タクシゲ歯科医院に向かって全速力で運行しました。

○結局、タクシゲ歯科医院到着時間が5分程遅れましたが、私はその運転手さんの誠意に感じて、正規料金2300円位のところ、3000円を支払いお釣りをサービスしました。運転手さんはただただ恐縮して金額のない領収証を2枚寄越しましたが、私は決して不正使用はしないつもりです(^^;)。
以上:1,466文字

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