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自治体施行土地区画整理事業の仮換地処分概略2

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平成20年 8月 7日(木):初稿
仮換地指定の方法
従前地所有者及び使用収益権者に対する通知(表指定)と仮換地所有者及び使用収益権者に対する通知(裏指定)で、通知内容は
①仮換地位置・地積
②仮換地指定効力発生日
です。

仮換地指定の効果
区整法(仮換地の指定の効果)第99条「従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換他の指定の効力発生の日から第103条第4項の公告がある日まで、仮換地又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的となるべき宅地若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができるものとし、従前の宅地については、使用し、又は収益することができないものとする。」
従前地は権利の形骸のみ残り、権利の内容・実体は仮換地に移行します。

使用収益開始日の別途通知
区整法(仮換地の指定の効果)第99条2項「その仮換地に使用又は収益の障害となる物件が存するときその他特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を前条第5項に規定する日と別に定めることができる。
この場合、従前地権利者は仮換地指定効力発生日から使用収益開始日までは、従前地・仮換地いずれも使用収益できなくなります。

使用収益の停止(区整法100条)
区整法(使用収益の停止)第100条「施行者は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基き換地処分を行うため必要がある場合においては、検地計画において換地を定めないこととされる宅地の所有者又は換地について権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を定めないこととされる権利を有する者に対して、期日を定めて、その期日からその宅地又はその部分について使用し、又は収益することを停止させることができる。この場合においては、その期日の相当期間前に、その旨をこれらの者に通知しなければならない。
2 前項の規定により宅地又はその部分について使用し、又は収益することが停止された場合においては、当該宅地又はその部分について権原に基き使用し、又は収益することができる者は、同項の期日から第103条第4項の公告がある日まで、当該宅地又はその部分について使用し、又は収益することができない。」
 この規定により、土地改造工事等のため地権者の使用収益を一時的に停止することが出来、施行者が管理に当たります。

仮換地指定等に伴う損失補償(区整法101条)
使用収益停止によって地権者が被った損害について施行者は「通常生ずべき損失を補償しなければならない。
以上:1,113文字

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