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介護施設との入所契約身元引受人の責任とその承継

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平成20年 3月26日(水):初稿
○平成20年3月25日は午前10時から午後3時まで某公的無料法律相談担当でした。1相談30分で4時間で8件の相談予約が入っていましたが、8件の内2件が老人の介護と死後の供養の問題で今後この種問題が増えそうだと予感しました。

○要介護老人が介護施設に入所する場合、介護施設と入所契約を締結しますが、施設側では身元引受人を要求し、身元引受人は、入所契約に基づく利用者の事業者に対する一切の債務の連帯保証責任を負い、利用者が疾病等により医療機関に入院する場合の協力責任、契約解除または契約終了の場合、利用者の状態に見合った適切な受け入れ先の確保義務、利用者が死亡した場合の遺体及び遺留金品の処理、その他必要な措置を取る義務を負い、通常、長男等その要介護老人と最も近い親族がなります。

○相談は、90歳の認知症で判断能力が無くなった父が長男を身元引受人として某介護施設に入所していたところ、長男が急逝して、その相続人の妻と子供が引受契約の相続を拒否して、二男に身元引受人になって欲しいと要請してきたが、二男は介護施設所在地から離れたところに住んでおり、長男の妻に身元引受人を継続させる方法はないかとの質問でした。

○長男死去で長男の身元引受人たる地位は相続人である妻とその子供に承継されますが、施設側では長男死去後、責任を明確にするため相続人の妻や子供に対し、新たに身元引受契約を締結することを求めます。長男の妻と子供はそれを拒否し、長男の次は二男が身元引受人になるのが筋であると二男に身元引受人承継を要求してきたとのことで、世間では良くありそうな問題です。

○老人介護身元引受人の最終的責任は、死去の場合の遺体引取であり、通常は祭祀承継者になるであろういわゆる家督の長男が身元引受人になります。ところが長男の方が父より先に死去した場合、長男の妻や子は、死去した長男自身の祭祀承継者になるのは普通ですが、生存している長男の実父の祭祀承継予定者になるとは限らず、ケースバイケースと思われます。

○現行民法は家制度を廃止し、家督制度も無く相続も均等相続になっており、長男の妻や子が必ずしも長男の実父の祭祀承継者になるとは限らないのであるから、身元引受人も親族間で協議して決めるべきとの一般論を説明しました。また90歳認知症で判断能力が無いとすれば財産管理能力がないので家庭裁判所に成年後見開始申立をしてその後見人を決める必要があることも説明しました。

○後見人も、通常は被後見人と最も近い親族がなるのですが、この例では皆なりたがらず、誰がなるかでも揉めそうでスッキリした解決方針を打ち出せないものでした。
以上:1,083文字

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