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マンションの駐車場に乗り捨てられた自動車の処分方法2

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平成19年 9月15日(土):初稿
○「マンションの駐車場に乗り捨てられた自動車の処分方法1」の末尾に「問題はこの訴え提起の方法ですが、その後の競売申立、自己競落、解体・廃車処分まで弁護士費用が相当程度かかることです。そこで何とか訴えを提起して競売にかけるなどの手間暇と費用をかけないで置き去り自動車を撤去する方法はないかとの相談を受けます。その方法を考察していきます。」と記載しており、その方法を検討します。

○甲マンションの一室の所有者Aさんが駐車場に自動車を置き去りにして1年前から行方不明となっている場合のその自動車の処分方法を決めるために先ずしなければならないのは、その自動車の自動車検査登録簿での所有名義人の調査ですが、これは車両ナンバーが判れば最寄りの陸運局で簡単に出来ます。

○甲さんが1年以上前から置き去りにしている自動車の登録上所有名義人がBクレジットと判明した場合、対外的所有者はBクレジットなので、先ずはBクレジットに対し撤去を請求します。甲さんのような例では放置自動車に引き取るまでの価値はなく、Bクレジットが撤去を拒否する例が多いと思われます。

○この場合、最終的にはBクレジットに対し駐車場部分土地ついて放置自動車の収去明渡と甲さんとの駐車場契約が解除された時点からの明渡済みに至るまでの駐車場賃料相当額の支払を求める訴えを提起するしかありません。弁護士に依頼した場合は、訴え提起前にBクレジットに対し、任意での明渡を要求して貰えば、相手が弁護士となるとBクレジットも任意で自動車を引き取る可能性が出てくるはずです。
(※その後、最高裁から重要判例が出ました。「マンションの駐車場に乗り捨てられた自動車の処分方法3」をご参照下さい。)

○もしどうしても任意で引き取らない場合は、Bクレジットに登録簿上の所有名義を甲マンション管理組合への移転を求める方法もあります。その自動車が甲マンション管理組合名義になれば、組合は所有者ですから、その自動車を解体処分して登録抹消手続が出来ます。

○問題は、甲さんが自動車税を数年分滞納していたり、車検手続を行わず車検切れになっていた場合ですが、自動車検査・登録ガイド自動車譲渡手続解説を見ると譲渡申請手続には、自動車税納税証明書は必要なさそうですが、自動車検査証(車検の有効期間のあるもの)が必要であり、面倒なことになります。

○この場合は、便法として、自動車の登録名義はそのままにしてBクレジット自身が、自動車解体処分をして、廃車手続を行えば良いかも知れません。具体的実務としては、Bクレジットから甲マンション管理組合で指定する行政書士等への委任状その他必要書類を提出して貰うことになります。

○私が一番気になる点は甲さんが滞納している自動車税を支払わずに廃車処分が出来るかどうかですが、この点は調査を続けます。
以上:1,157文字

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