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競業避止義務の基本の基本

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平成19年 7月27日(金):初稿
○最近、会社の引き抜き合戦が盛んになってきたのか、若い人が簡単に会社を辞めて、他の会社に入る傾向がますます強くなってきたのか、会社に対する忠誠心なんて無くなってきたのか、やめた社員がライバル会社に移り、大事なお客様を取られてしまうのではと心配だという相談が増えてきました。そこで私の備忘録として、競業避止義務を従業員と役員の場合に分けて整理します。

○先ず競業避止義務とは、企業と一定の関係にある者がその企業と競業関係に立たないようにする義務です。競業関係とは自己又は第3者のためにその企業の営業に属する行為を行い、自己又は第3者が利益を挙げ、その企業が損害を被る可能性のある関係です。パソコン販売保守業のA社に属していたB個人が、A社の同業ライバルC社に移りC社のために営業活動を行うのが典型的な競業です。

○競業避止義務が認められる根拠は
①法律で定められている場合、
②契約その他で当事者間に合意がある場合、
③法律や合意がなくても信義則上認められる場合
の3通りあります。

○①の例は、会社法第356条(競業及び利益相反取引の制限)「取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。1.取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。」の取締役の例がが典型例です。

○②としては最近、雇用契約に際し、或いは雇用契約の終了に当たり、B社員個人と、競業避止義務の合意をする例が多くなっていますが、憲法第22条「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」と規定された職業選択の自由との関係が問題になります。

○③は、法令や契約上の根拠がなくても、退任した取締役、退職した支配人、退職した社員によっても状況によっては信義則上競業避止義務が認められる例があります。

○競業避止義務違反行為があった場合、違反者に対し違反行為によって生じた損害賠償請求と違反行為自体の差止めが認められる場合があります。しかし差止めが認められるのは相当悪質な例に限られ、損害賠償についてはその損害の立証が大変難しい面があります。
以上:901文字

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