仙台,弁護士,小松亀一,法律事務所,宮城県,交通事故,債務整理,離婚,相続

旧TOPホーム > 法律その他 > マンション法 >    

管理組合理事の立場で組合の仕事を受ける事の可否

法律その他無料相談ご希望の方は、「法律その他相談フォーム」に記入してお申込み下さい。
平成18年 8月 9日(水):初稿
当マンション雑感記載の通り、当事務所がある旭コーポラス一番町は昭和53年12月竣工されましたが、昭和62年まで管理組合がなく、当マンション建設販売したA社と同社倒産後は後を引き継いだB社が、管理を行い、区分所有者が支払った管理費の収支明細も公表されず、正にいいようにされていたところ、この状況を危惧した方々が立ち上がり、昭和62年6月13日に管理組合設立総会が開かれ、管理規約を定めて管理組合法人とし、管理組合法人としてこれまでのB社の管理を止めさせ、新たに別なビル管理専門会社に管理委託しました。

○私自身管理組合法人設立以来19年に渡り理事を務め色々な問題に対処してきました。一番大きな問題は敷地の問題でした。良くある事例だそうですが、敷地が2筆に別れており1筆はマンション各室を購入した区分所有者の共有でしたが、もう1筆で玄関とその周りの駐車場15台の部分と別棟ピロティ部分の15台駐車場が建設したA社名義でこの会社倒産後は後を引き継いだB社のままで、このままでは敷地が不足して将来の建替も出来ない状況でした。

○そこで当管理組合法人ではB社に対しB社名義の敷地について当マンションのために通行権があること及び合計30台の駐車場使用権が管理組合法人にあることの確認を求める訴えをB社に提起し、数年に渡って裁判を継続しましたが、残念ながら通行権の確認は勝訴するも駐車場の権利確認は敗訴に終わりました。

○裁判では土地の登記名義がB社にある以上その上の駐車場の権利もB社にあると認められ又別棟ピロティ部分の駐車場はB社名義に車庫としての区分所有登記がなされていたためその権利もB社にあると認められました。その他B社もマンションの相当部分に区分所有権を持ちながら管理費を支払ってこなかったとして未納管理費支払も求めていましたがこれは一部が認められました。

○その後、B社も倒産状態となり、当マンション敷地の一部であるB社名義土地についてB社の後を引き継いだC社と交渉し、当組合が通行権を持っていることからそれを差し引き相場よりも相当安い金額で当管理組合法人が買い受け、今は当マンション敷地全てが当管理組合法人に帰属し将来の建替も可能になっています。

○当マンション管理組合法人のB社相手の裁判について私に代理人になるように要請されましたが、私は断り、友人弁護士2名に依頼しました。私は管理組合法人の理事であり当事者の1人です。それなのに代理人になって管理組合のお金から弁護士費用を頂くのは不当と考えたからです。

○私は顧客の立場で依頼した2人の弁護士と打ち合わせに当たり裁判を継続しましたが、それが理事の立場上当然のことと思っております。
以上:1,107文字

タイトル
お名前
email
ご感想
ご確認 上記内容で送信する(要チェック

(注)このフォームはホームページ感想用です。
法律その他無料相談ご希望の方は、「法律その他相談フォーム」に記入してお申込み下さい。


 


旧TOPホーム > 法律その他 > マンション法 > 管理組合理事の立場で組合の仕事を受ける事の可否