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令和6年5月17日民法等一部改正法律(令和6年法律第33号)その他関係条文

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令和 7年 5月 9日(金):初稿
○「令和6年5月17日民法等一部改正法律(令和6年法律第33号)交流実現関係条文」の続きで、令和8年5月24日までに施行される「改正の概要PDF」のうち「第5 その他の見直し」関係についての民法条文の備忘録です。

第5 その他の見直し
○養子縁組後の親権者に関する規律の明確化、養子縁組の代諾等に関する規律を整備 民法797、818等
○財産分与の請求期間を2年から5年に伸長、考慮要素を明確化 民法768等
(婚姻中の財産取得・維持に対する寄与の割合を原則2分の1ずつに)
○夫婦間契約の取消権、裁判離婚の原因等の見直し 民法754、770

○以下、関係条文です。

第797条に次の2項を加える。
3 第1項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが縁組の同意をしないときは、家庭裁判所は、養子となる者の法定代理人の請求により、その同意に代わる許可を与えることができる。同項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子となる者の父母で親権を停止されているものが縁組の同意をしないときも、同様とする。
4 第1項の承諾に係る親権の行使について第824条の2第3項に規定する請求を受けた家庭裁判所は、第1項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であると認めるときに限り、同条第3項の規定による審判をすることができる。

第818条を次のように改める。
第818条(親権)
親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。
2 父母の婚姻中はその双方を親権者とする。
3 子が養子であるときは、次に掲げる者を親権者とする。
 一 養親(当該子を養子とする縁組が2以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る。)
 二 子の父母であって、前号に掲げる養親の配偶者であるも

第768条第2項ただし書中「2年」を「5年」に改め、同条第3項中「家庭裁判所は」の下に「、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため」を加え、「協力によって得た財産の額」を「婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。

第768条(財産分与)
 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から5年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、、離婚後の当事者間の財産上の衡平を図るため当事者双方がその婚姻中に取得し、又は維持した財産の額及びその取得又は維持についての各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。この場合において、婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。

第753条及び第754条(夫婦間の契約の取消権) 削除

第770条第1項中第四号を削り、第五号を第四号とし、同条第二項中「第四号」を「第三号」に改める

第770条(裁判上の離婚)
 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
四 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第三号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
以上:1,753文字

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