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愛人契約における愛人の地位保護についての考察雑感-妾は愛人契約?

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令和 7年 5月 3日(土):初稿
○「2025年05月01日発行第388号”闇の弁護士 ”」の中で、大山先生は、「日本の弁護士は、「人権」「男女平等」は大好きですが、「愛人」に対してはとても冷たい。愛人は労働法で保護しようという見解は、私一人しかいないんです。」と述べられています。日本の弁護士が「愛人」に冷たいのは全く同感ですが、「愛人」は労働法で保護しよういう見解は初耳でした。この考えでは愛人契約は雇用契約での労働者になり、労働基準法が適用になり、愛人手当は賃金として保護され、労働条件等各種保護規定の適用を受けます。

○弁護士が「愛人」にとても冷たいという評価は、妻の立場から不貞行為第三者責任として損害賠償請求の対象としかみていないことを指すと思われます。妻の「愛人」に対する夫の立場も同様です。日本では既婚者が配偶者以外の異性に対し一定の対価を支払い、一定の性的関係を持つ愛人契約は、一般的に無効とされています。その根拠は、既婚者はお互い貞操義務を負い、貞操義務に違反する契約は、公序良俗に反する契約と解釈されているからです。

○愛人契約の内容レベルはピンキリで相当の差がありますが、田中角栄氏は、お妾さんとして公認二号の辻和子氏と政務秘書として公認の佐藤昭子さんの公認の愛人が2人いました。秘書の早坂氏によるとその他一時的愛人は多数居たとのことで女性関係が大変華やかな方でした。2人の愛人は、角栄氏との生活について本まで書いて田中氏を心から慕い偲び、また早坂氏の弁では一時的多数の愛人も角栄氏が倒れると見舞いを寄こすなど田中氏を恨む女性は全く居なかったとのことが角栄氏の凄いところです。私は公刊された愛人の書籍は全て購入して読んでおり、角栄氏の人間性にただただ感銘しています。辻氏との間には認知した3人の子供が、佐藤氏との間にも未認知の子供が1人居ます。

○田中氏と辻氏や佐藤氏の関係は公認の愛人であり、田中氏が居宅を提供し毎月の対価支払は当然あったはずです。この関係を愛人契約と呼ぶのはちとはばかれますが、契約として無効かと言われると無効ではないと思います。愛人契約無効の根拠は、貞操義務違反の公序良俗に反することですが、田中氏の妻はな氏も事実上公認しており、貞操義務が解除されていると解釈できるからです。長女真紀子氏は公認せず、田中氏が倒れるとたちまち追い出しにかかっていますが、真紀子氏にはそのような権利はありません。

○田中氏と2人の愛人のような例は、愛人契約として有効であり、辻氏も佐藤氏も契約上の対価の支払等認められると思われます。角栄氏が倒れた後は長女真紀子氏によって関係を遮断され、対価の支払等も事実上断たれたようですが、私は法的には権利として主張は可能と解釈しています。勿論、辻氏も佐藤氏も角栄氏の症状を心配するだけで法的権利の主張など全くしていないはずです。

○愛人契約は一律に公序良俗違反で無効と決めつけるべきでなく、その内容・程度によっては法的効力を認めて保護の対象にすべきと思いますが、今の日本では到底受け入れられないでしょうね(^^;)。
以上:1,262文字

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