令和 1年12月25日(水):初稿 |
○最高裁判所は,養育費・婚姻費用(婚費)を算定する際の基礎となる数値等とそれを表形式にしたいわゆる「算定表」の内容を変更(見直)し,令和元年12月23日に新たな「算定表」を公表しました。 以下、裁判所HP「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」を引用します。早速、新算定表を全部印刷して必要なお客様に配布します。 •養育費算定表(子1人) •養育費算定表(子2人) •養育費算定表(子3人) •婚姻費用算定表(夫婦のみ) •婚姻費用算定表(子1人) •婚姻費用算定表(子2人) •婚姻費用算定表(子3人) ○以下は、裁判所HPでの「養育費・婚姻費用算定表について(説明)」をテキスト化したものです。 ******************************************* 養育費・婚姻費用算定表について ○この説明書は,平成30年度司法研究の研究員が研究結果を踏まえ,作成したものです。 1 算定表の種類 〈養育費〉 子の人数(1~3人)と年齢(0~14歳と15歳以上の2区分)に応じて表1~9に分かれています。 〈婚姻費用〉 夫婦のみの場合並びに子の人数(1~3人)及び年齢(0~14歳と15歳以上の2区分)に応じて表10~19に分かれています。 2 算定表の使用手順 ア どの表も,縦軸は養育費又は婚姻費用を支払う側(義務者)の年収,横軸は支払を受ける側(権利者:未成年の子がいる場合には,子を引き取って育てている親)の年収を示しています。縦軸の左欄と横軸の下欄の年収は,給与所得者の年収を,縦軸の右欄と横軸の上欄の年収は,自営業者の年収を示しています。 イ 年収の求め方 義務者と権利者の年収を求めます。 ①給与所得者の場合 源泉徴収票の「支払金額」(控除されていない金額)が年収に当たります。なお,給与明細書による場合には,それが特定の月の月額にすぎず,歩合給が多い場合などにはその変動が大きく,賞与・一時金が含まれていないことに留意する必要があります。 他に確定申告していない収入がある場合には,その収入額を支払金額に加算して給与所得として計算してください。 ②自営業者の場合 確定申告書の「課税される所得金額」が年収に当たります。なお「課税される所得金額」は,税法上,種々の観点から控除がされた結果であり,実際に支出されていない費用(例えば,基礎控除,青色申告控除,支払がされていない専従者給与など)を「課税される所得金額」に加算して年収を定めることになります。 ③児童扶養手当等について 児童扶養手当や児童手当は子のための社会保障給付ですから,権利者の年収に含める必要はありません。 ウ 子の人数と年齢に従って使用する表を選択し,その表の権利者及び義務者の収入欄を給与所得者か自営業者かの区別に従って選び出します。縦軸で義務者の年収額を探し,そこから右方向に線をのばし,横軸で権利者の年収額を探して上に線をのばします。この二つの線が交差する欄の金額が,義務者が負担すべき養育費の標準的な月額を示しています。 養育費の表は,養育費の額を養育費を支払う親の年収額が少ない場合は1万円,それ以外の場合は2万円の幅をもたせてあります。婚姻費用の表は,分担額を1万円から2万円の幅をもたせてあります。 3 子1人当たりの額の求め方 子が複数の場合,それぞれの子ごとに養育費額を求めることができます。それは,算定表上の養育費額を,子の指数(親を100とした場合の子に充てられるべき生活費の割合で,統計数値等から標準化したものです。子の指数は0~14歳の場合には62,15歳以上の場合には85となっております。)で按分することで求めることが考えられます。 例えば,子が2人おり,1人の子が10歳,もう1人の子が15歳の場合において,養育費の全額が5万円の場合には,10歳の子について2万円(5万円×62÷(62+85)),15歳の子について3万円(5万円×85÷(62+85))となると考えられます。 4 使用例 〈養育費〉 権利者が7歳と10歳の子を養育しており,単身の義務者に対して子の養育費を求める場合の例について説明します。 ・権利者は給与所得者であり,前年度の源泉徴収票上の支払金額は,202万8000円でした。 ・義務者は給与所得者であり,前年度の源泉徴収票上の支払金額は,715万2000円でした。 ア 権利者の子は,2人で7歳と10歳ですから,養育費の9枚の表の中から,表3「子2人表(第1子及び第2子0~14歳)」を選択します。 イ 権利者の年収。表の横軸上の「給与」の欄には「200」と「225」がありますが,権利者の年収が「200」に近いことから,「200」を基準にします。 ウ 義務者の年収。表の縦軸上の「給与」の欄には「700」と「725」がありますが,義務者の年収が「725」に近いことから,「725」を基準にします。 エ 横軸の「200」の欄を上にのばした線と,縦軸の「725」の欄を右にのばした線の交差する欄は「10~12万円」の枠内となっています。 オ 標準的な養育費はこの額の枠内となります。 カ 仮に養育費を10万円とした場合には,子1人当たりの額は,子2人の年齢がいずれも0から14歳であるので,指数は62であり同じですから,2分の1の各5万円となります。 〈婚姻費用〉 権利者が,別居した義務者に対して婚姻費用を求める場合の例について説明します。 ・権利者は給与所得者であり,前年度の源泉徴収票上の支払金額は,243万3452円でした。 ・義務者は給与所得者であり,前年度の源泉徴収票上の支払金額は,739万4958円でした。 ア 権利者には子がいないので,婚姻費用の表の中から,表10「婚姻費用・夫婦のみの表」を選択します。 イ 権利者の年収。表の横軸上の「給与」の欄には「225」と「250」がありますが,「250」に近いことから,「250」を基準にします。 ウ 義務者の年収。表の縦軸上の「給与」の欄には「725」と「750」がありますが,「750」に近いことから,「750」を基準にします。 エ 横軸の「250」の欄を上にのばした線と,縦軸の「750」の欄を右横にのばした線の交点は,「8~10万円」の枠内となっています。 オ 標準的な婚姻費用はこの額の枠内となります。 ※この算定表は,あくまで標準的な養育費及び婚姻費用を簡易迅速に算定することを目的としています。最終的な金額については,いろいろな事情を考慮して定まることになります。したがって,裁判所においてこの算定表が活用される場合にも,裁判所の最終的な金額についての判断がこの算定表に示された金額と常に一致するわけではありませんし,当事者間の合意でも,いろいろな事情を考慮して最終的な金額を定めることが考えられます。 ただし,いろいろな事情といっても,通常の範囲のものは標準化するに当たって算定表の金額の幅の中で既に考慮されていますので,この幅を超えるような金額の算定を要するのは,算定表によることが著しく不公平となるような特別な事情がある場合に限られることになると考えられます。 **************************************** 婚姻費用・養育費の標準算定方式の「基礎収入割合」が、以下の通り、変更になりました。 (1)給与所得者の場合 収入(万円) 割合(%) 0~75 54 ~100 50 ~125 46 ~175 44 ~275 43 ~525 42 ~725 41 ~1325 40 ~1475 39 ~2000 38 (2)事業所得者の場合 収入(万円) 割合(%) 0~66 61 ~82 60 ~98 59 ~256 58 ~349 57 ~392 56 ~496 55 ~563 54 ~784 53 ~942 52 ~1046 51 ~1179 50 ~1482 49 ~1567 48 以上:3,247文字
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