平成31年 1月24日(木):初稿 |
○時々参考にしているブログに森法律事務所の「離婚・相続専門弁護士 間違いだらけの離婚・相続」がありますが、特に同感できる記事に、「離婚と不貞に関する日本と欧米のギャップ」があります。「世界的に見ると、不貞の相手方にまで慰謝料請求できる国は、先進国では日本だけである。」、「『不貞したら離婚できない』という日本の判例法である。これが外人には、??らしい。」と記述されています。 ○日本では、離婚事件を紛争として弁護士が扱うのは当たり前になっていますが、世界的に見ると奇異に見えるはずです。10数年前スエーデンの弁護士が来所された際に、離婚事件について聞いてみたら、スエーデンでは、離婚は簡単な手続で認められるため、離婚事件は弁護士の仕事になっておらず、不貞相手への慰謝料請求の話をしたら、なにそれ?と怪訝な顔をされました。 ○「離婚と不貞に関する日本と欧米のギャップ」によると、第三者への不貞行為慰謝料請求は、「お隣の中国も、認めていない」とのことです。「お隣の韓国」は、日本以上に強く認められているような感じもしますが、実際はどうでしょうか。不貞行為慰謝料にしても、有責配偶者離婚にしても、欧米の考え方の方が合理的であり、日本でもこの考えに近づけば良いと思っているのですが。 ******************************************* 離婚と不貞に関する日本と欧米のギャップ 2016/02/26 11:24 取引法と異なりグローバルスタンダードがない家族法の問題を扱っていると、欧米と日本とで「常識」がかなり異なることに当惑されることが多い。複数国にまたがる遺産分割などは、その「常識」がぶつかり合うため、お手上げ状態になる。不貞・離婚に対する認識も、その一例である。 〔不貞慰謝料〕 不貞そのものがケシカランことは、欧米も日本も一緒である。問題は、配偶者の一人が不貞した場合、その不貞した配偶者がいかなる法的責任を問うかで、欧米と日本では、大きく異なる。 まず慰謝料だが、日本では、当たり前のように不貞した配偶者や不貞の相手方に慰謝料請求をしている。特に、我が国では、不貞した配偶者よりも不貞の相手方に怒りが向けられる場合が多い。 しかし、世界的に見ると、不貞の相手方にまで慰謝料請求できる国は、先進国では日本だけである。お隣の中国も、認めていない。フランスでは法律はあるようだが、ほとんど死文化している。ドイツなんかは、「失われた愛の慰謝料は存在せず」という格言まである。 さらに最近では、不貞慰謝料そのものを否定する国(たとえばニューヨーク州等)も結構ある。 〔離婚〕 外国人が一番理解できないのは、離婚である。最高裁3原則の要件に該当しない限り「不貞したら離婚できない」という日本の判例法である。これが外人には、??らしい。 外国では、不倫した配偶者からの離婚請求について、離婚するかしないかで揉めることはあまりない。簡単に認められる。 我々日本人の感覚からすると「妻ある男と通じてその妻を追い出し、自ら取って代わらんとするが如きは始めから間違って居る。」「勝手に情婦を持ち、妻を追い出すということに帰着するのであって、 もし掛かる請求が是認されるならば、被上告人は全く俗に言う踏んだり蹴ったりである。」という最高裁の「踏んだり蹴ったり判決」は、やや時代掛かっているとはいえ、世間の常識に合致している。しかし、この「常識」が外国人には理解不能なのである。 というか、欧米では、不貞の有無に関係なく、離婚するかしなかいかで揉めることはあまりない。婚姻は両性の合意に基づく以上、一方が嫌だと言えば婚姻の継続を強制できないのは当然だろうと考える。欧米では、争点は、離婚後の面会交流とか養育費である。 この欧米と日本の違いは、生活習慣とか伝統的な生活文化等いろいろな要素が絡み合い、どちらが正しいとは言えない。 まあ、個人的な見解を言えば、これは「家制度」の一部として夫婦関係が構築されてきた日本と、神の前での「契約」と観念する欧米との結婚観の違いかもしれない。 我が国では、夫婦はいまなお強固に結びついた経済的な生活共同体であり、「家制度」であって、夫は外で働き、妻は家事を担う役割分担が徹底している。そのため、離婚は、家族の中での経済的弱者は追いつめることになる。そう簡単には離婚させられないということになる。 一方、親権を取られる父親からすると、親権を手放しての離婚は、「夫婦と子供」で構成される「家」から、自分だけ「追放」されることになる。これまた、そう簡単には離婚できないということになる。 こう考えると、共同親権問題や面会交流とか、夫婦の性別による役割分担問題と扶養的財産分与の問題とか、問題の根っこは同じなのかもしれない。 ただ、「形骸化した婚姻を継続する弊害は多い。経済的弱者の保護は、扶養的財産分与を充実させることで実現すべきだ」という意見には、異論もあろうが、家事事件に精通した弁護士では同調論者も多い。現在の家裁は、扶養的財産分与には非常に及び腰であり、これが一面では、形骸化した婚姻の離婚を難しくするとともに、離婚後の母子を経済的に追いつめる原因にもなっている。 以上:2,133文字
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