仙台,弁護士,小松亀一,法律事務所,宮城県,交通事故,債務整理,離婚,相続

旧TOPホーム > 男女問題 > 判例紹介 >    

夫婦同姓を合憲とする平成27年12月16日最高裁判決要旨紹介

   男女問題無料相談ご希望の方は、「男女問題相談フォーム」に記入してお申込み下さい。
平成27年12月18日(金):初稿
○20年近く前に法制審議会が、夫婦別姓を認める「選択的夫婦別姓制度」を導入すべきだと答申しています。私自身は、夫婦の姓を同姓にすべきか否かは、それぞれの判断に任せるべきで、同姓を強制すべきではないと考えています。しかし、最高裁は残念ながら、夫婦同姓強要の現行制度を合憲としました。以下、ニュース報道と判決要旨です。

*************************************

「夫婦同姓」は合憲 最高裁初判断
日経新聞2015/12/16 15:16


 結婚の際に夫婦別姓を認めず、同姓にすることを義務付けている民法の規定が憲法に違反するかどうかが争われた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は16日、同規定を合憲とする初の判決を言い渡した。国に対する賠償請求も退けた。

 民法750条は「夫婦は婚姻の際に夫または妻の氏を称する」と定め、夫婦同姓を義務付けている。原告の男女5人は、結婚後に姓を変えているのは96%が女性であることから「女性への間接差別に当たり、法の下の平等を定めた憲法に違反する」などと主張。国に計600万円の損害賠償を求めていた。

 一審・東京地裁判決は2013年、「夫婦別姓は憲法で保障された権利とはいえない」として訴えを退け、二審・東京高裁判決も同判断を支持。原告側が上告していた。

 夫婦別姓を巡っては、法制審議会(法相の諮問機関)が1996年、結婚の際に夫婦同姓か別姓かを選べるようにする「選択的夫婦別姓制度」を導入すべきだと答申。しかし「親と子で姓が異なることになるのは子供にとって好ましくない」などの反対論も多く、法改正はされていない。

************************************

○以下、夫婦同姓合憲判決の要旨です(時事通信社)。

【多数意見】
 姓名は個人の人格の象徴で、人格権の一部を構成するが、婚姻の際に「姓の変更を強制されない自由」が、憲法上の権利として保障されているとは言えない。
 改姓によりアイデンティティーの喪失感を抱いたり、不利益が生じたりすることは否定できず、近年は不利益を被る者が増加している。
 いずれの姓を名乗るかは夫婦間の協議に委ねており、規定自体に男女間の不平等が存在するわけではない。夫の姓を選択する夫婦が圧倒的多数を占めているとしても、それが規定の在り方から生じた結果とは言えない。
 法制度が意に沿わないという理由で婚姻しない者がいても、直ちに法律が制約を課したとは評価できない。
 夫婦同姓制は社会に定着しており、家族の呼称を一つに定めることには合理性がある。同一姓を名乗ることは、家族の一員だと対外的に示す機能があり、子が両親と同姓である仕組みを確保することも一定の意義がある。
 通称使用を許さない制度ではなく、通称使用が広まることで不利益は一定程度は緩和される。
 以上を総合的に考慮すると、夫婦同姓制が直ちに合理性を欠くとは認められず、違憲ではない。
 この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断するべき事柄にほかならない。

【岡部喜代子裁判官の意見】(桜井龍子、鬼丸かおる両裁判官が同調)
 本件規定は、夫婦が独立した主体として姓を決定するという形式的平等を規定した点に意義があり、1947年の制定時は合理性があったが、長期間が経過して女性の社会進出は著しく進み、婚姻前の姓の使用は合理性と必要性が増している。
 姓の変更による支障や負担はほぼ妻に生じており、96%が夫の姓を名乗ることは、それが妻の意思に基づくものでも、意思決定の過程に現実の不平等と力関係が作用している。その点を配慮せずに例外を設けないことは、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した制度とは言えない。
 不利益を避けるためにあえて法律上の婚姻をしない選択をする者を生んでおり、夫婦が名乗る姓を選ばなければならないことは、婚姻成立に不合理な要件を課したものとして婚姻の自由を制約する。
 不都合が一定程度緩和されるからと言って、別姓を名乗ることを全く認めないことに合理性は認められない。
 本件規定は少なくとも現時点では合理性を欠き、違憲と言わざるを得ないが、国家賠償法上違法ではない。

【木内道祥裁判官の意見】
 姓名の中の姓のみの変更とはいえ、その程度は半分にとどまらず、変更前とは別人と思われかねない重大な利益侵害だ。
 同姓でない夫婦は破綻しやすくなるとか、子の生育がうまくいかなくなるとの根拠はなく、同姓に例外を許さない合理性はない。法制化がなされないまま、通称を夫婦同姓の合理性の根拠となし得ないことは当然だ。
 したがって、国会の立法裁量権を考慮しても、合理性があるとは言えず、裁量の範囲を超える。
 子に対する養育の責任と義務の点で、夫婦であるか、同姓であるかは関わりがなく、夫婦同姓が子の育成にとって支えとなるものではない。

【山浦善樹裁判官の反対意見】
 社会構造の変化を受けて、96年に法制審議会が答申した民法改正案要綱では、いわゆる選択的夫婦別姓制が示された。背景には、規定には人格的利益や夫婦間の実質的な平等の点で問題があることが明確に意識されていた。この変化はさらに進んだと見られるが、現在も改廃の措置は取られていない。
 世界の多くの国で、夫婦別姓が認められており、現時点で例外を許さないのは、わが国以外にほとんど見当たらない。
 少なくとも、96年以降相当期間が経過した時点では、規定が違憲だと国会にとっても明白になっていたと言える。
 したがって、現時点においては、国会が正当な理由なく長期にわたって立法措置を怠っていたとして違法の評価を受けるので、国家賠償を認容するべきだ。


以上:2,324文字

タイトル
お名前
email
ご感想
ご確認 上記内容で送信する(要チェック

(注)このフォームはホームページ感想用です。
男女問題無料相談ご希望の方は、「男女問題相談フォーム」に記入してお申込み下さい。


 


旧TOPホーム > 男女問題 > 判例紹介 > 夫婦同姓を合憲とする平成27年12月16日最高裁判決要旨紹介