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養育料終期等に関する東京地裁平成17年2月25日判決まとめと説明

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平成27年 2月18日(水):初稿
○「養育料終期等に関する東京地裁平成17年2月25日全文紹介1」以下に3回に分けて紹介した結構な長文の平成17年2月25日東京地裁判決(判タ1232号299頁)の概要をまとめます。現在取扱中事案の参考になるからです。

○先ず事案概要です。
問題になった昭和62年3月30日のA男・B女間の調停内容は次の通りです。
①前夫A男は,前妻B女に対し,昭和62年4月から長女(昭和52年生、平成9年に成年),長男(昭和57年生、平成14年に成年)がそれぞれ大学を卒業する月まで,養育料及び扶養料として月額各10万円,教育費として月額各5万円,養育・監護等の費用として月額各5万円((合計月額40万円,以下「養育料等」という。)を支払う,
②A男は,B女に対し,長女,長男が大学を卒業する月まで原告,長女及び長男が現住している住居を無償で提供する,
③前①の金員は原則として年毎に総務庁統計局編集の消費者物価指数編東京都区部の総合指数に基づいて増額する


○当事者の主張は次の通りです。
A男は,離婚後,B女に対し,昭和62年4月分から平成14年8月分まで合計7374万円余りの養育料等を支払いましたが、
①B女はA男に対し、上記③の合意に基づき,昭和63年1月から毎年1月分から養育料等が増額されていたとして,同月から平成14年8月分までの合計856万円余りの養育料等増額分の支払を求め(本訴請求)
②A男はB女に対し、長女,長男は既に成年に達し,大学にも進学していないので,成年に達した日の前日をもって上記①に係る養育料等の支払義務は消滅し,上記②の建物の使用貸借契約も返還期限が到来したとして,養育料等の支払義務の不存在確認,過払となった養育料等として合計約2617万円の返還及び使用貸借に付していた建物の返還並びに同建物の賃料相当額及び賃料相当損害金の支払を求め(反訴請求)

たものです。

○これに対する平成17年2月25日判決は、
①子の養育料等の給付義務の終期を「子が大学を卒業する月まで」とした離婚調停における合意は,子が成年に達した時点において学校教育法所定の「大学」に在籍しているか,合理的な期間内に大学に進学することが相当程度の蓋然性をもって肯定できるとの特段の事情が存在する場合を除き,子の成年に達する日の前日をもって終了するとの趣旨と解すべきである
②長女,長男について上記の「大学」に進学したとの事実は認められず,また,上記特段の事情もうかがわれないとして,同人らが成人に達する日の前日をもって上記①に係る養育料等の支払義務の終期及び同②に係る建物の返還期限は到来した
③B女はA男に対し、養育費等過払金として約1585万円を返還し、また提供建物も平成15年10月から明渡済みまで月額36万5000円を支払

と命じました。

○B女は、最初に養育料等増額分として合計856万円余りを請求したのに対し、これを全て否認されて、逆に養育料等過払い金として約1585万円の返還と、更に提供建物について平成15年10月明渡済みまで月額36万5000円の割合による金員の支払を命じられました。B女としては、正に踏んだり蹴ったりの判決で、当然控訴したようですが、控訴審の結果についてはデータが見つかりません。

○養育料の支払終期について「大学卒業まで」と記載する例がありますが、「大学卒業」の内容等について具体的に記述しておかないと後に紛争の種になることをシッカリ自覚すべきでしょう。
なお、判決は当事者の主張に「被告(A男)は、平成15年11月27日の本件第1回弁論準備手続期日及び平成17年1月26日の本件第4回口頭弁論期日において、原告(B女)に対し、本件建物の返還を請求した。」と記述していながら、結論主文には、建物明渡命令はなく、「反訴原告(本訴被告、A男)のその余の反訴請求を棄却する。」としています。

○判決理由中に「本件(建物)使用貸借契約は、平成14年○月○日をもって終了したと認められるから、同日以後の原告(B女)による本件建物の使用は、無権原でなされている」と記載していることから、建物明渡命令を出すべきところ、この点失念したとしか思えません。

以上:1,705文字

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