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平成26年12月24日(水):初稿 |
○久しぶりに-6年ぶり以上になります-、「スウェーデン新婚姻法」の話題です。大分類「男女問題」の中分類「スウェーデン新婚姻法」まで作成していたのですが、「離婚の自由制限-日本婚姻法との比較2」の記事を最後に打ち止めになっていました。 ○専修大学名誉教授でウプサラ大学(スウェーデンのウプサラにある、1477年に創設された北欧最古の大学)名誉教授でもある菱木昭八朗氏の菱木スウェーデン法研究所と言うサイトに「このホームページには、これまで私がいろいろなところで発表したスウェーデン法に関する論文、判例紹介、法令の翻訳そしてエッセイ等が掲載されております。更にまた、このホームページでは、随時、新しいスウェーデンの法律に関する情報を提供しております。スウェーデンの法律に興味のある方は、どうぞご自由にご覧下さい。」とあります。 ○このホームページの中の「邦訳・スウェーデン家族法主要法令集」に「スウェーデン新婚姻法(ÄKTENSKAPSBALKEN Utfardad den 14 maj 1987)目次」があり、全条文が掲載されています。桐10になって、「ÄKTENSKAPSBALKEN」と言うスウェーデン語文字も掲載できるようになり、嬉しくなって、拝借しました(^^;)。取り敢えず、第5章離婚(5 Kap. Äktenskapsskillnad)全文を紹介します。 ○スウェーデンの離婚制度には、日本のような当事者間だけで自由に離婚出来る協議離婚制度はなく、「第6条 婚姻は、離婚判決の確定と同時に解消されたものとみなされる。」と規定されているとおり、裁判離婚しかないようです。どこかの弁護士会では、弁護士業務を少しでも増やそうとの魂胆で(おそらく建前は不平等離婚根絶?)、日本でも協議離婚制度はなくすべきだと主張したそうです。 ○しかし、「スウェーデン新婚姻法全文邦訳サイト発見」に記載したとおり、私が、実際、私の事務所を訪れたスウェーデン人弁護士から聞いた話では、スウェーデンの弁護士は離婚事件は殆ど扱わないとのことでスウェーデンでは、離婚は弁護士の飯の種になっていません。このどこかの弁護士会は、全く、勉強不足です。 ************************************ 第5章 離 婚(5 Kap. Äktenskapsskillnad) 第1条 離婚の合意が調ったとき、夫婦は離婚の権利(rätt till äktenskapsskillnad)を取得する。離婚当事者双方が、共に考慮期間を置くことを欲した場合、または離婚当事者のいずれか一方にその者と生活を共にし、且つその者の監護(vårdnad)に服する16才未満の子がいる場合、一定の考慮期間を置かなければならない。 第2条 夫婦の一方だけが離婚を欲する場合、一定の考慮期間を経過した後でなければ離婚することができない。 第3条 離婚の申し立てが夫婦共同して行われた場合、考慮期間は、離婚の申し立てが行われたときから開始する。 離婚の申し立てが配偶者の一方からなされた場合、考慮期間は離婚の申し立てが他の一方に通知されたときから開始する。 6ケ月の考慮期間を経過した後、婚姻当事者は、裁判所に対して、改めて離婚判決を請求しなければならない。 考慮期間開始後、1年以内に離婚当事者から離婚判決の請求が行われなかった場合、離婚問題は解消されたものとみなされる。 離婚の訴えが却下されたとき、または離婚訴訟の取り下げが行われたとき、その時点で考慮期間は消滅する。 第4条 夫婦の別居期間が2年以上継続している場合、夫婦は、考慮期間を置かないで、直ちに離婚の権利を取得する。 第5条 婚姻当事者が直系血族の場合または父母を同じくする兄弟姉妹の場合、婚姻当事者は、考慮期間を置かずに、直ちに離婚の権利を取得する。 婚姻当事者の一方が、既に婚姻または登録されたパートナーシップ関係にある場合で、且つその婚姻またはパートナーシップ登録が解消されていない場合、また同様である。 婚姻成立の際、夫婦の一方が婚姻または登録されたパートナーシップ関係にある場合、前婚の配偶者またはパートナーシップ登録当事者は、離婚またはパートナーシップ登録の解消を通じて、考慮期間を置かず、直ちにその婚姻または登録されたパートナーシップ関係を解消することができる。 第1項に定められている場合、離婚の訴えは、検察官によってもこれを行うことができる。(1994:1118) 第6条 婚姻は、離婚判決の確定と同時に解消されたものとみなされる。 以上:1,879文字
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