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平成20年 2月16日(土):初稿 |
○平成20年2月12日(火)、当事務所配属司法修習生Sさんの紹介で後記記事記載のスウェーデンのギータ・ハディング・ウィベリ弁護士が当事務所を訪れました。日本の平均的法律事務所を見たいとのご希望でたまたまSさんの関係で当事務所が選ばれました。 ○事務所見学の後Sさんを含めてギータ弁護士と昼食を共にしました。ウィキペディア(Wikipedia)でスウェーデンを調べると面積は約45万㎡で約38万㎡の日本より7万㎡も広いのに人口は僅か900万人だけです。ギータ弁護士に弁護士数を確認すると現在は4000数百人とのことでした。日本は約1億2800万人のところ弁護士数は2万数千人ですから、人口比からするとスウェーデンの弁護士数は日本の倍以上ですが、スウェーデン国内ではまだ不足しているとの認識のようでした。 ○ギータ弁護士から色々とスウェーデン弁護士事情をお伺いしたかったのですが、如何せん、英語で直接会話が出来ないためSさんの通訳を介さなければならず、歯がゆいことこの上ありませんでした。勿論、Sさんの通訳は見事なものでしたが、話の中で、スウェーデンでは離婚事件に弁護士は余り関与しないと聞いて驚きました。その理由は、スウェーデンでは、どちらかが離婚を決め、一定期間経過すると離婚が許可されるからとのことで完全な破綻主義を採用しているようでした。 ○そこでスウェーデン婚姻法がどうなっているのネット調べたら専修大学名誉教授菱木昭八朗氏の菱木スウェーデン法研究所のスウェーデン主要家族法法令集(邦訳)にスウェーデン新婚姻法全文邦訳が掲載されていることが判明しました。ついでにアメリカ、フランス、ドイツ、ロシア等主要国の婚姻法紹介サイトがないものか探しましたが、全文邦訳条文が掲載されているサイトは、スウェーデン婚姻法以外には発見出来ませんでした。 ○スウェーデン新婚姻法を一通り読んでみましたが、規定は日本婚姻法よりずっと具体的且つ詳細で大変参考になることが判りました。徐々にその内容と私の感想をご紹介していきます。 ************************************** 河北新報2008年02月13日版 犯罪被害者弁護人制度 スウェーデンの先進例紹介 来年5月までに始まる裁判員制度をにらみ、刑事訴訟法改正で導入が決まった犯罪被害者弁護人制度の在り方を考える講演会が11日、仙台市青葉区の東北大川内北キャンパスであり、1988年に制度を導入したスウェーデンのギータ・ハディング・ウィベリ弁護士が先進地の実情を紹介した。 制度導入の理由について、ギータさんは「司法手続きでの被害者の地位改善が目的」と指摘。当初は被害者が表に出にくい性犯罪を念頭に置いていたが、91年に懲役など拘禁刑の対象となる犯罪全体に拡大されたと説明した。 スウェーデンでは、容疑者の逮捕前など捜査の初期段階で裁判所が被害者支援の国選弁護人を選任。弁護人は捜査機関の事情聴取に同行し、刑事裁判内で行われる損害賠償請求の手続きも代行。公判では検察官の隣に座り、被告に質問もする。親による虐待などの被害者で18歳未満の場合、国選弁護人が保護者として子どもの権利擁護を図る児童弁護人制度も紹介された。 参加者からは「法廷が報復の場にならないか」などと懸念する質問が出たが、ギータさんは「被害者は非常につらい思いをしている。その気持ちを表明していくのは正当な行為だ」と強調した。 講演会を企画した東北大国際高等融合領域研究所の矢野恵美助教は「日本では被害者に十分な支援の手が差し伸べられない中、被害者救済が、厳罰化の議論にすり替わってしまっているのではないか」と話していた。 犯罪被害者弁護人制度は、刑訴法改正で犯罪被害者や遺族らを裁判の当事者的に位置付ける被害者参加人制度が新設されたのに伴い、被害者に公費で弁護士を付ける制度。改正刑訴法は、刑事裁判内で被害者が被告に損害賠償請求し、有罪の場合は同じ裁判官が賠償命令を出す付帯私訴制度も新設した。 以上:1,653文字
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