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面会交流間接強制決定を得る要件について判断の分かれた例の考察

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平成25年 9月26日(木):初稿
○「面会交流間接強制決定を得る要件についての重要判例3件のまとめ」を続けます。
平成25年3月28日の面会交流間接強制許可決定を得る要件について最高裁決定2判例に絞って比較考察します。
先ず面会交流を合意した調停調書或いは面会交流を命じた審判での面会交流についての定めが
①日時又は頻度
②時間の長さ
③子の引渡方法

を具体的に定めて監護親がすべき給付が特定に欠けることがないと言える場合とされています。

○先ず間接強制決定を認めなかった平成24年(許)47号事件ですが、面会交流の条件は調停で定められ、次の通りです。
ア 相手方は,抗告人に対し,長男と,2箇月に1回程度,原則として第3土曜日の翌日に,半日程度(原則として午前11時から午後5時まで)面接をすることを認める。ただし,最初は1時間程度から始めることとし,長男の様子を見ながら徐々に時間を延ばすこととする。
※この条項で、前記①日時又は頻度、②時間の長さが特定されていますが、時間の長さが「徐々に時間を延ばす」との不特定部分があります。

イ 相手方は,前項に定める面接の開始時にa県b市のc通りの喫茶店の前で長男を抗告人に会わせ,抗告人は終了時間に同場所において長男を相手方に引き渡すことを当面の原則とする。ただし,面接交渉の具体的な日時,場所,方法等は,子の福祉に慎重に配慮して,抗告人と相手方間で協議して定める。
※③子の引渡方法を、原則として特定しながら、「面接交渉の具体的な日時,場所,方法等」は、「協議して定める」として特定を曖昧にしています。

ウ 抗告人と相手方は,上記アに基づく1回目の面接交渉を,平成22年1月末日までに行うこととする。
※①日時又は頻度について第1回目を特定しています。

エ 抗告人と相手方は,二男については,将来的に長男と同様の面接交渉ができるようになることを目標にして,面接交渉の是非,方法等について協議する。なお,この協議は,本調停成立日の1年後を目安として始め,その後は二男の成長に配慮しながら適宜行い,双方は,二男の面接交渉の開始に向けて真摯に協力することとする。
※二男については①乃至③の特定が全くありません。

○これにの調停調書での合意事項について、最高裁は、先ず「2箇月に1回程度」について、「程度」が入っているため特定に欠けると評価しています。次に「最初は1時間程度から始めることとし,長男の様子を見ながら徐々に時間を延ばす」についても、時間が特定されていないとしています。そして「面接交渉の具体的な日時,場所,方法等は,子の福祉に慎重に配慮して,抗告人と相手方間で協議して定める。」について、「抗告人と長男との面会交流の大枠を定め,その具体的な内容は,抗告人と相手方との協議で定めることを予定しているものといえる。そうすると,本件調停調書においては,相手方がすべき給付が十分に特定されているとはいえない」と結論付けています。

○これに対し間接強制決定を認めた平成24年(許)48号事件ですが、面会交流の条件は審判で定められ、次の通りです。
①面会交流の日程等について,月1回,毎月第2土曜日の午前10時から午後4時までとし,場所は,長女の福祉を考慮して相手方自宅以外の相手方が定めた場所とすること,
※①日時又は頻度と②時間が確定的に定められています。「程度」、「徐々に時間を延ばす」等の不確定文言がありません。

②面会交流の方法として,長女の受渡場所は,抗告人自宅以外の場所とし,当事者間で協議して定めるが,協議が調わないときは,JR甲駅東口改札付近とすること,抗告人は,面会交流開始時に,受渡場所において長女を相手方に引き渡し,相手方は,面会交流終了時に,受渡場所において長女を抗告人に引き渡すこと,抗告人は,長女を引き渡す場面のほかは,相手方と長女の面会交流には立ち会わないこと,
※③子の引渡方法も、場所が特定され、監護親は非監護親と子の面会には立ち会わないと方法も定めています。

③長女の病気などやむを得ない事情により上記①の日程で面会交流を実施できない場合は,相手方と抗告人は,長女の福祉を考慮して代替日を決めること,
※①日時又は時間の代替方法についても定めています。

④抗告人は,相手方が長女の入学式,卒業式,運動会等の学校行事(父兄参観日を除く。)に参列することを妨げてはならないこと
※入学・卒業式等参列にも言及しています。

○これについて、最高裁は、「面会交流の日時,各回の面会交流時間の長さ及び子の引渡しの方法の定めにより抗告人がすべき給付の特定に欠けるところはないといえる」として間接強制決定を認めました。「面会交流間接強制決定を得る要件についての重要判例3件のまとめ」で、「どこが違うのか疑問もありますが」と書きましたが、子細に検討すると相当程度違いがあることが判ります。今後、面会交流を定めるときは、平成24年(許)48号事件の面会交流要領をスタンダードにして条件を定める必要があります。非監護親側としては、監護親にこの条件を提示し、合意ができないときは、調停は不調として審判を求めるしかありません。
以上:2,094文字

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