平成22年 5月12日(水):初稿 |
○毎日新聞平成22年5月10日、11日の2日間に渡り、「親子が別れるとき:離婚を考える/1」,「親子が別れるとき:離婚を考える/2」として離婚後の親と子の面接交渉の問題が取り上げられて、離婚後、子どもとの面接交渉を求める側(殆どが父)、求められる側(殆どが母)の事情と問題点が特集されていました。以下、この連載記事についての備忘録です。 ○面接交渉申立調停・審判増加 少子化や父親の育児参加が進んだことから,離婚して親権者になれなかった側から親権者への面接交渉を求める申立が増え、平成20年度の申立調停・審判の新規受理件数は7281件となり、10年前の3.7倍となっている。 ○日本は「単独親権」のみだが欧米は「共同親権」が原則 「単独親権」制度は、中央大法科大学院の棚瀬孝雄教授(法社会学)によると「『離婚は縁切り』という伝統的な家族観を背景にした法律」に基づくもので、日本の「単独親権」制度では、約8割は母親が親権を持ち、且つ、別居する親が子に会う面会交流の権利は、法律で規定されていない。 欧米では「共同親権」が一般的で、虐待など危害が及ぶ場合を除き、離れて暮らす親との面会交流が法的に保障され、米国では「隔週2泊3日」で会うのが一般的で、進学や転居など、大事なことは父母で協議して決める。 共同親権の前提にあるのは「離婚後も父と母の両方が養育にかかわることが、子の利益になる」との認識であり、欧米も以前は単独親権が主流だったが、実証研究や子の権利を重視する潮流の影響で、80年代ごろから変わった。日本でも面接交渉が権利として認められているが、親権を持つ親が強く拒めば、実現出来ない場合が多い。 棚瀬教授は「子の健全な発達のために、子を同居する親から独立した人格として育てる必要がある。日本から親子の『生き別れ』をなくすべきだ」として、別居する親が子の成長にかかわれるよう「相当な面会交流」を権利と認める法整備の必要性強調。 ○面接交渉拒否には理由がある-共同親権への抵抗 DVやモラハラ被害の女性を多く擁護してきた宮地光子弁護士は「元夫と子の面会を拒否する女性の多くには、それなりの理由がある」と反発。「支配されてきた夫婦関係は離婚後、急に平等にはならない。離婚後も親権が支配の道具にされてはかなわない」 母子家庭・DV被害女性支援団体アンケート結果では、会員217名中、面接交渉をしている人は23%のみで、共同親権については46%が「反対」、38%が「分からない」と答えた。離婚理由(複数回答)では「精神的虐待」が最多の28%、DVを訴えた人も21%いた。 ○会わせない理由-父母の経済格差、恨みも一因 平成18年厚生労働省調査結果は母子家庭の就労率は85%だが、平均年収は213万円。出産時に約7割が離職し、非正規雇用が進む女性全体の厳しい労働環境が背景にあり、あるひとり親家庭相談員は「ぎりぎりの生活の中、面会で父親から小遣いなどをもらうと『パパのところへ行く』と言い出さないかと不安がる女性もいる」と話す。 以上:1,248文字
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