平成19年 4月 6日(金):初稿 |
○年金について少しばかり勉強して「現行年金制度の基礎の基礎」、「公的年金制度の概要覚書」のような備忘録を残しているのですが、イマイチ、ビシッと理解できず、モヤモヤ感が残っており、素人向けの判りやすい解説書はないものかと思っていたところ、たまたまネットで真島伸一郎社会保険労務士の「年金がアッという間にわかる本」10訂版を見つけ、早速、購入しました。 ○はしがきに「これまでどの書籍を読んでも理解できなかった年金の仕組みが、魔法のように理解できることをお約束する。」と自信タップリに記載しており、期待して第1章途中まで読みましたが、確かに判りやすいと感じさせてくれる本で、以下、忘れない内に私なりの備忘録を記載します。 ○先ず年金とは社会保険であるとの基本の強調です。これはある程度年金を学んだ方にとって当たり前のことと思われますが、初学者は、意外と見落としており、私もハッとしました。社会保険とは「公が運営している保険で、元気なうちに保険料を払っておき、保険事故が起きて働けない事態に陥ったとき保険給付を受けるもの」であり、年金は「働けない事態に陥ったとき」受け取るあくまで保険で、医療保険、雇用保険と同様なものです。 ○社会保険での保険事故は、老齢、障害、死亡のみで、老齢は年をとって働けなくなったとき、障害は障害者になって働けなくなったとき、死亡は亡くなって働けなくなったときでいずれも「働けない事態に陥ったとき」とのことで、私自身には老齢も保険事故であるとの認識が欠けていました。 ○年金が社会保険で、保険事故は老齢、障害、死亡のみの3種類しかなく、何も難しくないはずなのに、老齢年金のみが難しくなっているのは、経過措置が多いことに尽きるとのことです。経過措置とは、「年金をもらうためには加入年数などの一定のルールを満たす必要があるところ、年金制度の改正(改悪)を加えたとき、年金制度創設期に決めた一般的なルールを全ての人に適用すると、中には、年金をもらえない、もらえても年金額が少なくなってしまうなどの不利益をこうむる人が出て来るため、かわいそうなので生年月日に応じてルールを軽減する措置を講ずること」です。 ○年金は昭和17年に労働者年金保険法として登場し、昭和19年に厚生年金法と名を変え、昭和29年改正で旧法の仕組みが確立していたところ、昭和31年4月1日に国民年金法(国民皆年金)が施行され、昭和61年4月1日に大改正(2階建年金)がなされまし。この昭和36年と昭和61年の制度大改正がんされ、これに伴い各種経過措置が設けられ、全ての経過措置のルーツはここに尽きるとのことです。 以上:1,086文字
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