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面接交渉をスムースに実現する方法

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平成18年12月21日(木):初稿
○「別れた子供との面接交渉実現のための強制執行」で親権者の母が父の面接交渉を拒否した場合、拒否1回に付き○万円支払うとの間接強制での強制執行を認める判例を紹介し、私自身は、現に未成年者を監護している親の反対を押し切って面接交渉を強制的に実現することは子の福祉に反する可能性が高いので間接強制は認めるべきではないとの考えであることを述べました。

○親権者母の反対を押し切って面接交渉を強制的に実現することの弊害の具体例は、第1に親権者母の精神的不安定をもたらしそれが子に反映することです。妻が、別れた元夫と現在自分が監護する子の面接を拒否する理由は、元夫への嫌悪感、不信感とそれに伴う不安感に尽きるのではと思われます。

○特に親権を激しく争った裁判の結果、ようやく妻と認められたような場合、面接交渉によって子が父に連れ去られる不安感を拭えないはずです。平成17年10月には、「親権を失った小3の実娘(9歳)を登校中に連れ去ったとして、福岡県警は5日、横浜市のA弁護士と、その父の両容疑者を未成年者略取の疑いで逮捕した」なんてニュースを聞けばなおさらでしょう。

○面接拒否理由の大きなものは元夫への嫌悪感と不信感であり、面接によってこのような元夫と何らかの形で接触せざるを得ないことに妻は大きな負担を感じており、面接交渉拒否の妻には離婚時の紛争が尾を引いている例が多いようです。

○ですから表題の「面接交渉をスムースに実現する方法」は元夫への嫌悪感と不信感の払拭に尽きるところ、拒否1回に付き金○万円を支払うなんて強制によって、妻の意思に反し無理矢理面会を実現すれば、妻の元夫への嫌悪感と不信感は益々強まるばかりです。

○このように元夫への嫌悪感と不信感が増強された状況で子供と夫の面接交渉を実現することは妻の精神状態を益々不安定にすることは確実です。妻の精神状態不安定は確実に子供に反映されます。妻はいらついて元夫と会った子供に八つ当たりをするかも知れません。このような妻は自己の精神状態をコントロールできない精神的に未熟な方が多いからです。

○離婚でケジメをつけたのだから、妻は元夫への嫌悪感・不信感は払拭して、元夫と子供の面会を快く認めるべきと言うのが理想であり大人の態度ですが、子供との面会を拒否する妻は大人になれない精神的に未熟な方が多いと思われます。

○しかしその精神的未熟さを非難しても妻は却って頑なになり、状況は益々悪化するだけです。「面接交渉をスムースに実現する方法」は、結局はそのような未熟な女性を妻として子供を産ませたのは自分の責任と感じ、元妻の自分への嫌悪感と不信感の払拭の努力をするしかないのではと思っております。
以上:1,101文字

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