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将来の退職金請求権は財産分与の対象になるか1

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平成18年11月11日(土):初稿
○平成18年11月10日、夕方頃から突然当事務所HPのアクセスカウンタの上昇率が高まり、いつもは200前後のアクセス数が1日で493までアップし、平成16年10月に岡口裁判官ボツネタで「桐と言えば小松先生」と有り難いご紹介を頂いて以来のアクセス数でした。

○桐師匠【多遊】さんに調査頂いた結果、アクセス急上昇の原因は、Yahooニュース年金問題ヘッドラインに紹介されたことと判明しました。ここで「離婚時の厚生年金分割制度研修会1-基本復習」にアクセスされ、ここからトップページに来ていました。平成18年11月11日午前6時現在では当事務所HPトップにアクセスされる方の3分の1が「離婚時の厚生年金分割制度研修会1-基本復習」から来ています。

○Yahooの影響力の強さを改めて実感しましたが、離婚時年金問題への関心の高さも実感しました。「離婚時の厚生年金分割制度研修会1-基本復習」を読まれた男性の方から「大変よくわかりました。」と言う有り難いDMも頂いております。

○そこで今回は、表記「将来の退職金請求権は財産分与の対象になるか」についてご説明します。
民法第768条で離婚の当事者は相手方に対し財産分与の請求が出来ること、同条第3項で、財産分与について協議が整わないとき家庭裁判所は、「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。」と規定されています。

○この「その協力によって得た財産の額その他一切の事情」として、将来の年金も財産分与の対象になりますが、それならば将来の退職金も当然財産分与の対象にすべきと思われますが、初期の判例には、将来の退職金は必ず貰えるとは限らないので、財産分与の対象にはならないと言うものもありました。

○昭和32年12月4日長野地裁判決は「財産分与は右768条3項の定めるように、当事者双方がその協力によつて得た財産の額その他一切の事情を考慮して分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定めるのであるから、被告が将来退職に際し乃至退職後、右のような懲戒免職になる等特別の事由のない限り、前記のような恩給等を支給される期待権を有するからといつていちがいに原告が主張するようにその半額乃至これを現在に引直した価額相当の金額を直ちに分与されて然るべきものとする根拠は何ら存しない。」と言い切っていました。

○しかし近時の判例は概ね将来の退職金も財産分与の対象となるとしており、次回ご紹介します。
以上:1,042文字

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