平成17年 4月16日(土):初稿 平成17年 5月15日(日):更新 |
○セクハラ、正確にはセクシャルハラスメントの定義は「相手方の意に反した不快な性的言動や経験。それに対する反応によって仕事をする上で一定の不利益を与えられたり、それを繰り返すことによって就業環境を著しく悪化させること。」とされています。 ○セクハラと言う言葉はすっかり定着し、しばしばセクハラ事件がニュースになり、つい最近も地元大学の助教授が大学のセクハラ認定に抗議して自殺するという悲惨な事件がありました。(その記事を見ることが出来なくなったので、後記します。) セクハラがこれだけ問題にされているので大学では激減していると思っていたら、とんでもない、相変わらず大学はセクハラの巣であるとこの問題に熱心に取り組む同業者から言われたこともあります。 ○私もたまにセクハラ問題の相談を受けますが、加害者とされた方の相談事例をアレンジしてセクハラ問題を考えてみます。 以下の事例のAさんの責任です。典型的なセクハラ事例ではありません。 Aさん(45歳)はある大学の助教授ですが、スポーツマンで見てくれも良く学生に人気があり、近づいてくる学生も相当居ましたが、妻子があり真面目なAさんは、40歳までは学生と特別な関係になることはありませんでした。 ところが5年前、Aさんの研究室に入った大学院生Bさんの今時の学生に珍しい清楚でしとやかな態度に惹かれ、BさんもAさんのカッコ良さに惹かれ、2人はお茶や食事を一緒にするなど私的な交際を始め、3ヶ月後には男女関係になりました。 BさんはAさんの指導の元修士課程を経て博士課程に進みましたが、Aさんとの男女関係も継続し、3年目に入った当たりから、就職先等に不安を感じたBさんからAさんに奥さんと別れて自分と結婚して欲しいとの要求をされるようになりました。 Aさんは奥さんと別れる気は全くありませんでしたが、Bさんには曖昧な返事をして関係だけを継続しました。 関係5年目に入り、Aさんの煮え切らない態度に業を煮やしたBさんは、Aさんに対し、奥さんと別れて結婚してくれないなら、これまでの関係を大学に暴露して、これまでの関係を指導者として無理矢理関係を迫られたセクハラだと訴える、それが嫌なら1000万円支払えと脅迫してきました。 この場合Aさんは1000万円支払うべきでしょうか。 ************************************* 「セクハラはやっていません」 助教授抗議の自殺 2005/03/22(火) 08:14:07 教え子に対するセクハラ行為の疑いをかけられていた東北大学大学院国際文化 研究所の40代の男性助教授が、練炭による一酸化炭素中毒で死亡していたことが21日、分かった。無実を主張する遺書が残されており、宮城県警仙台北署は抗議の自殺とみている。 助教授の遺体は仙台市青葉区の霊園に止まっていた本人所有の車の中で13日午後、通行人に発見された。外傷はなく、車内には練炭を燃やした跡があり「セクハラはやっていません」と記した遺書が残っていた。 助教授は、教え子の女性大学院生へのセクハラ行為が指摘され、2月23日の同大大学院国際文化研究科の教授会で「懲戒相当」とする処分案が承認され、4月にも停職や解雇などの処分が決まる立場にあった。 報告書などによると助教授は大学院生の直接の指導教官で、2003年ごろから性的関係を持っていた。しかし、大学院生が昨年春ごろ、助教授との関係を第三者に相談しようとしたところ、助教授は「君の指導教官を降りる」と圧力をかけ、関係を続けるように迫ったとされる。同研究科は昨年9月に、女性大学院生の訴えを受けて調査委員会を設け、関係者から聞き取り調査などを行っていた。 助教授は「圧力をかけたり、関係を迫った事実はない。調査委は確かなことを何一つ調べていない」と一部の記者らに話し、委員の一部からも「えん罪だ」との見方が出た。 全学のセクハラ防止対策委員会は「公平性、客観性の確保が不十分」と勧告し、委員4人中3人を交代。しかし弁護士を加えた新調査委が結局、セクハラを認定した。 以上:1,673文字
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