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不倫相手に対する慰謝料請求

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平成17年 2月10日(木):初稿 平成17年 5月15日(日):更新
○更新情報です。
男女・親子の男女問題相談に「不倫の法律相談」を追加しました。
これは昨年12月の難聴協会生活支援講座での出題例で、設例は以下の通りです。

当社のA課長(妻B女あり結婚歴15年、45歳)が、5年前から同じ課の部下の独身のP女(30才)と男女関係(2度中絶)になっていました。

Aは、P女に対し、いつか、妻B女と別れて、結婚すると約束していたのに、最近、妻B女の知るところとなり、Aの家庭がゴタゴタし、AはP女を避けるようになり、ついには別れを求めています。
P女としてはどうしても納得できず、社長の私にAと結婚できるよう何とかしてくれと泣き付いてきました。P女はAに結婚を求めることが出来ますか?
又もし結婚出来ないとしたらPはAに対し慰謝料請求が出来るでしょうか。
出来るとしたらその金額はどのくらいでしょうか。

ところがPがAに対して慰謝料請求をしていると聞いたAの妻Bは激怒して、Pに対し妻の地位を侵害されたとして慰謝料請求をしました。
このBのPに対する慰謝料請求は認められるでしょうか。


○近時離婚相談が益々増える一方で、不倫を伴うものが多く、上記のような設例は日常茶飯事的に相談があります。
ネットと携帯電話の爆発的普及による出会い系サイトの激増が男女の出会いチャンスを激増させ不倫増加を助長しています。

○ある夫婦がお互いに相手に内緒でハンドルネームで出会い系サイトに登録し、そこで出会った相手と約束の場所に行ったら夫婦がバッタリ出くわしたというウソのようなホントの話が離婚裁判で出てきたことがあります。
傍から見ればどっちもどっちなんですが、お互いに相手を出会い系サイトを利用するなんてけしからんと非難し合っていました。

以上:710文字

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