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新生児取違での親子関係不存在確認請求が権利濫用とされた判決全文紹介3

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平成25年11月29日(金):初稿
○「新生児取違での親子関係不存在確認請求が権利濫用とされた判決全文紹介2」の続きで裁判所の判断です。



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第三 当裁判所の判断
一 原審における鑑定の結果によれば、控訴人と太郎との間には生物学的な父子関係が存在せず、控訴人と花子との間には生物学的な母子関係が存在しないことが認められる。
 そうであるのに、控訴人がいかにして太郎・花子夫婦の実子として戸籍に記載され、養育されるに至ったのかは必ずしも明らかとはいえない。しかし、弁論の全趣旨によれば、控訴人の実母と花子が同じ病院で、同じ日又は極めて近接した日に出産し、出生後まもない控訴人と花子の産んだ子とが何らかの事情で取り違えられ、そのことに気付くことのないまま、太郎・花子夫婦は控訴人を実子として出生届出をし、実子として養育するに至ったものと推認される。このことは驚くべき事態というべきであるが、太郎・花子夫婦はもとより、控訴人もこれにつき何の責任もないのである。関係者にとっては、他に例をみることの極めて稀な悲劇であり、当裁判所としても、法的評価、判断は別として、まことに同情を禁じ得ない。

二 当裁判所は、わが民法が血縁主義の原則を採用し、これは国民の法的確信を基礎としていることを前提の認識としつつ、権利の濫用が禁じられることも民法の原則(民法1条3項)であることに思いを致し、親子関係存否確認の請求についても、権利濫用禁止の法理が妥当する場合があるものと解する。そして、本件については、被控訴人らの親子関係不存在確認請求は、権利の濫用に当たり、理由がないものと判断する。その理由は、次のとおりである。

(1) 親子関係存否確認訴訟は、親子関係という血縁に基づく基本的親族関係の存否について関係者間に紛争がある場合に対世的効力を有する判決をもって画一的確定を図り、これにより親子関係を公証する戸籍の記載の正確性を確保する機能を有するものであるから、真実の親子関係と戸籍の記載が異なる場合には、親子関係が存在しないことの確認を求めることができるのが原則である。

 しかしながら、このような血縁主義の原則及びこれを具体化した戸籍の記載の正確性の要請等が例外を認めないものではないことは、民法が一定の場合に、戸籍の記載を真実の実親子関係と合致させることについて制限を設けていること(776条、777条、782条、783条、785条)などから明らかである。真実の親子関係と異なる出生の届出に基づき戸籍上甲乙夫婦の嫡出子として記載されている丙が、甲乙夫婦との間で長期間にわたり実の親子と同様に生活し、関係者もこれを前提として社会生活上の関係を形成してきた場合において、実親子関係が存在しないことを判決で確定するときは、事実に反する届出について何ら帰責事由のない丙に軽視し得ない精神的苦痛、経済的不利益を強いることになるばかりか、関係者間に形成された社会的秩序が一挙に破壊されることにもなりかねない。

 そして、甲乙夫婦が既に死亡しているときには、丙は甲乙夫婦と改めて養子縁組の届出をする手続を採って同夫婦の嫡出子の身分を取得することもできない。そこで、戸籍上の両親以外の第三者である丁が甲乙夫婦とその戸籍上の子である丙との間の実親子関係が存在しないことの確認を求めている場合においては、甲乙夫婦と丙との間に実の親子と同様の生活の実体があった期間の長さ、判決をもって実親子関係の不存在を確定することにより丙及びその関係者の被る精神的苦痛、経済的不利益、改めて養子縁組の届出をすることにより丙が甲乙夫婦の嫡出子としての身分を取得する可能性の有無、丁が実親子関係の不存在確認請求をするに至った経緯及び請求をする動機、目的、実親子関係が存在しないことが確定されないとした場合に丁以外に著しい不利益を受ける者の有無等の諸般の事情を考慮し、実親子関係の不存在を確定することが著しく不当な結果をもたらすものといえるときには、当該確認請求は権利の濫用に当たり許されないものというべきである(最高裁平成17年(受)第833号平成18年7月7日第二小法廷判決・民集60巻六号2307頁)。

2) 本件においては、次の事情があることが認められる。
ア 控訴人は、昭和28年3月30日又はこれに極めて近接した日に、乙山病院(東京都《略》所在)で出生し、同病院において、花子が産んだ太郎・花子夫婦の実子(長男)と取り違えられ、以後、太郎・花子夫婦により同夫婦の実子(長男)として養育された。控訴人は、同夫婦の下で、大学を卒業後、製版会社に就職し、30歳で妻松子と結婚した。控訴人と松子との間には、長女竹子(平成元年4月25日生)と二女梅子(平成3年4月28日生)が生まれている。そして、控訴人は、上記会社に20年ほど勤めた後、退職して、10年ほど太郎の不動産業を手伝ったが、その後、独立した。その後も、控訴人と太郎・花子夫婦との間には、花子が平成11年4月2日に、太郎が平成19年10月7日にそれぞれ死亡するまで、実の親子と同様の生活の実体があった。その年数は、花子について約46年、太郎について約54年半もの長きに及んでいる(乙一、控訴人)。

 被控訴人らは、控訴人が、花子の死後、介護を必要とする太郎に冷たい態度を取ったと主張する。しかし、老親の介護に対する態度が冷淡かどうかは主観的な評価に係るものである上、そうした態度を取る実子は、世上しばしば見られるところでもある。したがって、控訴人に太郎の介護につき問題があったとしても、控訴人と太郎・花子夫婦との間に実の親子と同様の生活の実体があったことが否定されるものではない。

イ 太郎・花子夫婦はいずれも、生前、控訴人が同夫婦の実子であることを否定したことはない。もとより、それは、太郎と花子が、控訴人との間に生物学的親子関係(血縁)がないことを知らなかったからであるが、そうであったとしても、関係者間に形成された社会的秩序である親子関係について考えるときには、実子であることが否定されなかったという事実が重視されるべきである。

 被控訴人らは、花子が生前、控訴人は、病院で、花子が用意した産着と異なる粗末な産着を着せられて花子のもとに連れて来られたと話していたが、これは、控訴人が自分の子であるかどうか花子が疑念を持っており、その疑念を晴らしてほしいという希望を表明したものであると主張する。しかし、花子が、生前、そのような話をしたとしても、実親が実子について親子関係を否定するような冗談を言うこともままあることであり、花子が、控訴人が実子であることに真に疑念を持って産着の話をしたと認めるべき証拠はなく、そのように推論することもできない。

ウ 控訴人は、本件鑑定前、自分と太郎・花子夫婦との間には親子関係があると確信していたが、本件鑑定により生物学的な親子関係が否定された結果を知り、実に大きなショックを受けている(控訴人)。また、控訴人の出生後50年以上を経過した現在では、控訴人の実父母がだれであるのか、どこにいるのか、今も生存しているのかさえ、調査することが著しく困難であることは明らかである。

 したがって、法的な親子関係の不存在を確認した原判決が確定すれば、控訴人は、太郎・花子夫婦との間の親子関係を否定され、かつ、実父母がだれであるのかわからない状態に陥り、控訴人のアイデンティティは、いわば二重の危機にさらされることになる。また、控訴人の実父母が判明しない限り、戸籍上、控訴人の両親の欄は空欄となる(乙五)が、これにより、控訴人本人やその家族が奇異の目で見られ、精神的苦痛を受ける可能性は高いといわざるを得ない。

 上記事情に照らせば、判決をもって親子関係の不存在が確定されるとすれば、控訴人の受ける精神的苦痛には著しいものがあると評価すべきである。
 なお、被控訴人らは、控訴人が自発的に本件鑑定(DNA鑑定)を受けたにもかかわらず、その結果が出てから権利濫用の主張をすることについて、禁反言であると主張するが、事柄の性質上、これを禁反言として、主張することを禁止することは相当とは解されない。


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