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行政書士有料メール相談料弁護士費用等補償保険金請求棄却裁判例1

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平成26年 9月30日(火):初稿
○最近、弁護士費用特約に関する相談が増えつつあります。弁護士費用特約は一般に弁護士費用等補償特約と呼ばれ、標準的約款では、「弁護士費用とは、あらかじめ当会社の同意を得て弁護士、司法書士、行政書士、裁判所またはあっせんもしくは仲裁を行う機関(申立人の申立にもとづき和解のためのあっせんまたは仲裁を行うことを目的として弁護士会等が運営する機関をいいます。)に対して支出した弁護士報酬、司法書士報酬もしくは行政書士報酬、訴訟費用、仲裁、和解または調停に要した費用」とされ弁護士だけでなく司法書士・行政書士費用も認められます。

○行政書士との間で、メールにより回数無制限で事故相談を受けることができる旨の契約を締結し、相談に対する報酬として、受領済み弁護士費用等補償保険金以外に未払分相談料50万円を弁護士費用等補償特約に基づき請求するも事故月から約34か月間にもわたり継続して訴外行政書士に相談する必要があり、かつ、当該相談の内容が本件弁護士費用等補償特約に規定している行政書士の業務の範囲内のものであったことを認めるに足りる証拠もないとして棄却された平成25年11月22日大阪地裁判決(自保ジャーナル1915号114頁)全文を3回に分けて紹介します。

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主  文
1 被告は原告に対し,金106万円及び内金6万円に対する平成22年8月7日から,内金100万円に対する平成24年8月9日から各支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを5分し,その2を被告の,その余を原告の各負担とする。
4 この判決は,原告勝訴の部分に限り,仮に執行することができる。

事実及び理由
第1 請求

 被告は原告に対し,268万0841円及び内248万円に対する平成24年9月13日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要
 本件は,原告が被告に対し,自動車保険契約に基づく弁護士費用等補償保険金,医療保険金及び後遺障害保険金並びにこれらに対する商事法定利率年6分の割合による遅延損害金(その起算日は,弁護士費用等補償保険金につき平成22年9月13日以降別紙の備考欄に弁護士費用特約分と記載された各年月日,医療保険金につき平成22年6月23日,後遺障害保険金につき平成24年7月9日である。)の支払を求めている事案である。

1 前提事実(証拠の摘示のない項は,当事者間に争いがない。)
(1) 次の事故が発生した(以下「本件事故」という。)。(甲2,3)
 発生日時 平成21年11月5日午後9時12分頃
 場所 大阪府○○川市○○1丁目16番先路上
 事故態様 原告(昭和56年○月○日生)が運転する普通乗用自動車(以下「原告車」という。)と,B(以下「B」という。)が運転する普通乗用自動車(以下「B車」という。)が衝突した。

(2) 原告は,本件事故当時,損害保険業を目的とする被告との間で,原告車を被保険自動車として家庭用総合自動車保険契約(以下「本件保険契約」という。)を締結していた。その要旨は,以下のとおりである。(乙1,弁論の全趣旨)
ア 保険期間 平成20年11月17日午後4時から平成21年11月17日午後4時まで
イ 弁護士費用等補償特約 有り
ウ 搭乗者傷害保険の保険金額 1000万円
エ 医療保険金の保険金額 通院日額1万円(日数払い)

(3) 本件保険契約に適用される保険約款には,以下の定めがある。(乙2)
ア 弁護士費用等補償特約
(ア) 被告は,被害事故の場合において,被保険者が被害について賠償義務者に対し法律上の損害賠償請求を行うときに,被保険者が弁護士費用等を負担することによって被る損害に対して,この特約に従い,保険金を支払う。(2条①項)

(イ) 上記(ア)の被害事故とは,日本国内において発生した偶然な事故により,賠償義務者の自動車の所有,使用又は管理に起因する事故により,被害が生じること等をいう。(用語の説明―定義)

(ウ) 上記(ア)の弁護士費用等とは,損害賠償に関する争訟について,被保険者があらかじめ被告の同意を得て支出した弁護士報酬,司法書士報酬若しくは行政書士報酬,訴訟費用,仲裁,和解若しくは調停に要した費用又はその他権利の保全若しくは行使に必要な手続をするために要した費用をいい,当該争訟に関する法律相談の対価として支出した費用を含む。ただし,被保険者が,上記の費用を支出する際の手続等を行うことにより得られなかった収入は対象にならない。(用語の説明―定義)

(エ) 上記(ウ)の法律相談とは,損害賠償に関する争訟についての次のいずれかに該当する行為をいう。なお,口頭による鑑定,電話による相談又はこれらに付随する手紙等の書面の作成若しくは連絡等,一般的に当該資格者の行う相談の範囲内であると被告が認めた行為を含む。(用語の説明―定義)
① 弁護士が行う法律相談
② 司法書士が行う,司法書士法3条1項5号及び同項7号に規定する相談
③ 行政書士が行う,行政書士法1条の3第3号に規定する相談

イ 搭乗者傷害条項
(ア) 被告は,被保険者が被保険自動車の運行に起因する事故等,急激かつ偶然な外来の事故により身体に障害を被った場合は,搭乗者傷害条項及び一般条項に従い,保険金(死亡保険金,後遺障害保険金及び医療保険金をいう。)を支払う。(1条①項)

(イ) 医療保険金のうち日数払いは,生活機能又は業務能力の滅失又は減少を来し,かつ,事故の発生の日からその日を含めて180日までの間に医師の治療を要した場合,平常の生活又は平常の業務に従事することができる程度になおった日までの治療日数に対し,通院した治療日数に対しては,その通院日数1日につき保険証券記載の通院日額を支払う。ただし,事故発生の日からその日を含めて180日以内の治療日数に限る。(4条①項)

(ウ) 上記(イ)の平常の生活又は平常の業務に従事することができる程度になおったこととは,食事,排泄,寝起き等の日常の生活に必要な動作が可能となったこと又は事故前の業務に従事し,相当の業務を遂行し得る程度までに回復したことをいい,事故前の状態に完全に回復することではない。(用語の説明―定義)

(エ) 後遺障害保険金は,事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合,保険金額に各等級の後遺障害に対する保険金支払割合を乗じた額を支払う。(4条①項)

(オ) 被保険者が被った傷害が,次のいずれかの影響により重大となった場合は,被告は,その影響がなかったときに相当する金額を決定してこれを支払う。(6条)
① 被保険者が傷害を被ったとき既に存在していた身体の障害又は疾病の影響
② 被保険者が傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害又は疾病の影響
③ 正当な理由がなくて被保険者が治療を怠ったこと,又は契約者若しくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことによる影響

(4) 原告は被告に対し,本件保険契約に基づく弁護士費用等補償保険金の請求として,以下のとおり,C行政書士(以下「C行政書士」という。)を作成名義人とする領収証を送付した。(乙8の1~9)
 平成21年12月9日 3万円
 平成22年1月1日 2万円
 同月27日 2万円
 同年2月~3月 2万円
 同年4月5日 2万円
 同月27日 2万円
 同年5月19日 2万円
 同年6月18日 2万円
 同年7月29日 2万円

(5) 上記(4)の請求について,被告は原告に対し,弁護士費用等補償保険金として,以下のとおり合計19万円を支払った。
 平成21年12月15日 3万円
 平成22年1月13日 2万円
 同月29日 2万円
 同年2月24日 2万円
 同年4月7日 2万円
 同月30日 2万円
 同年5月21日 2万円
 同年6月22日 2万円
 同年8月2日 2万円

(6) 原告は被告に対し,平成22年7月8日に実通院治療日等が記載された診断書を送付し,平成24年7月10日に後遺障害等級認定結果が記載された書面を送付した。以上の経過を踏まえると,原告に関する医療保険金の支払期限は平成22年8月6日となり,後遺障害保険金の支払期限は平成24年8月8日となる。

(7) 被告は原告に対し,平成22年10月1日,医療保険金として45万円を支払った。


以上:3,450文字

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