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筆界特定制度について

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平成18年 1月19日(木):初稿
○平成18年1月18日は九士会の平成18年第1回例会で、私が個人情報保護法の基礎、小川土地家屋調査士が筆界特定制度について各1時間程度話しをしました。

○筆界特定制度とは、土地の境界(筆界)を巡るトラブル解決法ですが、解決を願う当事者が法務局に申請して一定の手数料を支払うことにより、筆界調査員(土地家屋調査士、弁護士等筆界の専門家)が必要な調査をして意見をまとめ、筆界特定登記官がその意見を踏まえて筆界を特定する制度です。尚、筆界特定制度の解説HPとしては、法務省分吉田測量事務所分がお薦めです。

○これまで土地の境界(筆界)を巡るトラブル解決法としては弁護士に依頼して裁判所に境界確定の訴えを出すしかありませんでしたが、これには費用がかかり-裁判に着手するだけで弁護士費用が31万5000円と同程度の土地家屋調査士の係争土地測量費用で合わせて60~70万円、更に解決後の報酬が同程度かかると100万円-、更に期間も場合によって2,3年かかり、当事者にとって費用、労力とも大変でした。

○これを簡易・迅速に低廉な費用で土地の境界(筆界)を巡るトラブルを解決するという触れ込みで登場したのが、筆界特定制度で、平成18年1月20日からスタートします。低廉な費用と言うことは、おそらく本人でも簡単に申請出来る書式が整備されているものと思われますが、代理人として弁護士の外に土地家屋調査士、簡裁代理権司法書士をつけることが出来ます。

○我々弁護士としては境界争い事件は、現地を何度か訪れる必要があり、結構、手間暇のかかる面倒な事件が多いため着手金は最低でも31万5000円と定めている方が多く、当事務所も同様です。前述の通り測量費用、報酬金を合わせると100万円近くかかることがあり、土地の争いの範囲が小さい場合、例えば争っている土地の時価が10数万円程度である場合、コスト的に合わないので、裁判を薦めできませんねとアドバイスすることが多くありました。

○筆界特定制度が出来たのでこのような事案は、代理人をつけないで取り敢えずこの制度を利用されたら如何ですかとアドバイスすることが出来るようになります。しかし、筆界特定制度で解決するものは、あくまで筆界(公法上の境界)だけで、時効取得などを巡る所有権の範囲の争いは解決できないことになっています。

○土地争いは、第1次的には筆界の争いですが、筆界が自分の主張通りでない場合は、自分が使ってきた土地の範囲について時効取得などを理由とする所有権を主張して争う例が殆どです。筆界特定制度を利用することによっての形式的にはこの点の解決は出来ず、最終的解決が出来るのだろうかと疑問には思いますが、おそらく筆界調査員や筆界特定登記官による和解斡旋もあり最終的解決を目指すものと思われます。
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