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会社法大改正-少しは勉強が必要と自覚

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平成17年11月17日(木):初稿
○昨日平成17年11月16日は、12名中9名と本年最多数の参加を得て本年最後の九士会を開催しました。九士会は、平成7年に先ず「七士会」としてスタートし、翌平成8年に「九士会」となり、以来殆ど変わらないメンバーで10年間に渡って継続していますが、ここ数年マンネリ気味で活動も停滞していました。

○停滞の原因は、何か外に向けた企画をやろうとなり、その企画が全員の賛同を得ず、結局中途半端に終わっていたことにありました。そこで今年からは外向け企画は止め内部での勉強会と言う当初の体制に戻すことになりました。

○そこで昨日は私が「個人情報保護法の前提となるプライバシー問題」、司法書士S氏が「改正会社法概要」、不動産鑑定士兼税理士S氏が「中小企業の会計に関する指針」をレポートしました。

○会社法改正は毎年のようになされているところ、私のような町弁は弁護士業務で会社法を使用することは殆ど無く、正直のところ会社法改正には殆ど関心がありませんでした。しかし、司法書士S氏のレポートを聞いて、今度の改正は、これまでのような付け足しの改正ではなく、抜本的大改正であることを初めて知り、遠い昔受験勉強した会社法とは相当異なる会社法となるので少しは勉強しなければと思った次第です。

平成17年7月15日更新情報で、民法がカタカナ文語体からひらがな口語体に改正され現代では使用されない難解用語等が廃止されたことを紹介しましたが、同様に会社法も商法第2編・有限会社法・商法特例法等まとめて新会社法として一本化して再編し、カタカナ文語体からひらがな口語体になります。

○司法書士S氏の会社法改正に関するレポート抜粋は以下の通りです。
・最低資本金制度の廃止-出資額1円から会社が出来ます。「中小企業挑戦支援法」で設立した資本金1円株式会社の5年内の資本金1000万円増資義務も廃止され、ずっと1円会社が維持できます。
・有限会社の廃止-株式会社と有限会社が統合されます。
・合同会社の新設-出資者全員が有限責任を負い、民法の組合的規律を受けます。
・取締役の数は1人以上、任期は原則2年。
・会計参与制度新設-公認会計士又は税理士有資格者が取締役と共同して計算書類を作成しますが、設置は任意です。
・類似商号規制の廃止-同一商号でも住所が異なれば登記可能になります。

○私の事務所では商法を使う業務は殆どありませんが、法律家の常識として新会社法は徐々に勉強していくつもりです。
以上:1,008文字

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