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子のための遺留分制度は合理性無し

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平成17年11月18日(金):初稿
H17-11-15更新情報で記載したとおり私は、妻のための遺留分制度は必要と考えていますが、子のための遺留分制度にはその必要性に強い疑問を持っています。

遺留分制度は、遺産の一定割合を、配偶者、子、親に認める制度ですが、その理由は、妻、子、親は被相続人本人が生前に財産を形成するのに貢献しており、又被相続人の死後遺産を受け取ることに期待権があり、これらを保障するための制度と説明されます。

○確かに配偶者(主に妻)は一般的には被相続人の財産形成に貢献したと認めるべきでしょうが、子は、殆どの場合、親のすねはかじっても親の財産形成に貢献することはないでしょう。特に最近は年金制度によって親が定年退職後もある程度の収入を確保する例が多く、老後に金銭面で子供から面倒を見て貰う例は少ないはずです。

○夫婦の場合、婚姻期間中に獲得した財産は、夫名義財産であっても実質は夫婦共同財産とみなされ、離婚になると妻は原則として2分の1を財産分与請求できます。夫が将来受ける年金についても婚姻期間中に積み立てた分について2分の1を財産分与請求出来ます。

○従って例えば夫が婚姻期間中に1億円の財産を貯めてこれを愛人に相続させるとの遺言を残して死亡したとしても法定相続分2分の1の2分の1即ち4分の1を遺留分として減殺請求できるのは当然のことです。私の考えとしては、離婚の場合財産分与請求できる範囲で寄与分を認め、寄与分を遺言書に優先させるべきと思いますが、ここまで認めた判例があるかどうか調査中です。(注;この考えは誤りでした)

○配偶者(特に妻)については財産分与請求が認められると同様、法定相続分を侵害する遺言があった場合は遺留分を超える寄与分を認めて然るべきと思いますが、子の場合、殆どは親の財産形成に何ら貢献がなく、遺留分を認める必要はないと思っております。

○子との関係では遺言絶対の原則を貫き、子は親に嫌われて遺言で財産は一切やらないと書かれたら、親がどれほど多くの遺産を残しても全く関与できないとした方が、生前、子は親に対しもっと孝養を尽くすようになるのではと思います。

○なまじ遺留分なんて制度があるため子は親に孝養を尽くさずとも親の財産の一定範囲を確保でき、これによって余計な争いを作っているとしか思えず、子のための遺留分制度なんてなくした方がよいと言うのが私の考えです。
以上:973文字

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