仙台,弁護士,小松亀一,法律事務所,宮城県,交通事故,債務整理,離婚,相続

旧TOPホーム > 男女問題 > 不倫問題 >    

不貞行為共同不法行為責任者への求償請求を判断した地裁判決紹介

   男女問題無料相談ご希望の方は、「男女問題相談フォーム」に記入してお申込み下さい。
令和 5年12月30日(土):初稿
○「短期間に2回の不貞行為に慰謝料130万円を認めた地裁判決紹介」の続きで、不貞行為損害賠償請求に関する令和4年5月13日東京地裁判決(LEX/DB)全文を紹介します。不貞行為共同不法行為者への求償請求についての判決です。

○原告(大学生女子)は、オンラインゲームで妻帯者の被告と知り合い交際を開始し、被告の妻から原告に連絡を受け、被告と別れようとするも、被告は、原告の別れの申出に自殺を仄めかすなどして、別れを拒否してズルズル関係を継続しました。

○被告妻は原告を相手に損害賠償請求の訴えを提起し、原告が被告妻に90万円を支払うことで和解して90万円を支払い、その後、原告が共同行為者の被告に対し、負担部分は被告が100%であり、支払った90万円に妊娠中絶費用17万円、慰謝料10万円の合計117万円の支払を求めて提訴しました。

○被告は、裁判所から呼出を受けても欠席し、自白とみなされたので、原告の請求を全て認めても良さそうですが、判決は、90万円の共同不法行為責任割合は、原告3割・被告7割として90万円の内63万円を被告の支払義務と認め、慰謝料・妊娠中絶費用の合計90万円の支払を被告に対して命じました。

○裁判を欠席するような無責任な被告に支払能力があるかどうか疑問ですが、被告妻から連絡を受けた後も、このような無責任男とズルズルと関係を続けた原告の落ち度を指摘した判決でした。

*********************************************

主   文
1 被告は、原告に対し、90万円及びこれに対する令和4年3月25日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを5分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由
第1 請求

 被告は、原告に対し、117万円及びこれに対する令和4年3月25日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。

第2 当事者の主張
1 請求の原因

 原告が主張する請求の原因は、以下のとおりである。
(1)
ア 被告は、オンラインゲーム(荒野行動)を通じて原告と知り合い、平成30年夏頃、C(以下「被告妻」という。)と婚姻している事実を告げることなく、原告に交際を申入れ、その交際を開始した。

イ 原告は、平成30年11月12日、被告妻からの連絡により、被告が妻帯者である事実を知り、被告と別れようとした。しかし、被告は、原告に対し、被告妻と別れるつもりであると告げた上、〔1〕自らの実家に原告を多数回招待する、〔2〕被告妻との離婚届を提出したと説明する、〔3〕原告が別れを切り出すと自殺をほのめかすなどして、原告との別れを拒否し、結果として、原告と被告との関係はその後も継続した。

ウ 被告妻は、横浜地方裁判所相模原支部において、原告を相手方として、不貞を理由とする損害賠償請求訴訟(令和3年(ワ)第279号損害賠償請求事件)を提起した。原告及び被告妻は,令和3年12月17日、同訴訟において、原告が被告妻に対して解決金として90万円を支払うこと等を内容とする和解をし(以下「別件和解」という。)、原告は、同月20日、被告妻に対し、上記90万円を支払った。別件和解は、原告及び被告の共同不法行為(不貞)に基づく損害賠償債務についての和解であり、原告及び被告が被告妻に対して負担する損害賠償債務は90万円である(同額を超える部分があるとしても別件和解により免除された。)。

エ 被告は、共同不法行為(不貞)につき、〔1〕被告が原告と別れない言動をとり続けたこと(前記イ)、〔2〕原告が岩手県から上京した大学生であり、社会常識を十分に備えていなかったこと等に鑑みれば、その全責任を負うべきである。

(2)原告は、被告との交際中、その意に反して妊娠したが中絶し、その費用17万円を立て替えた。被告は、原告との間で、被告が上記費用の全額を支払う旨を合意した。

(3)
ア 被告は、原告と別れた後である令和2年2月頃、無断で原告宅に侵入して逮捕されるという事件を起こし、原告は、極めて不安な日々を送り、体調を崩した。また、被告は、オンラインゲームの画面上で、原告に対する暴言に及び、これを第三者が閲覧できる状態にした。

イ 原告は、被告の上記行為によって精神的苦痛を被った。被告は、原告に対し、慰謝料10万円を支払う義務を負う。

(4)よって、原告は、被告に対し、〔1〕共同不法行為者間の求償権に基づく求償金90万円、〔2〕立替金請求権に基づく立替金17万円及び〔3〕不法行為に基づく損害賠償金10万円並びに上記各金員に対する令和4年3月25日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める。

2 被告の認否等
 被告は、適式の呼出しを受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しない。

第3 当裁判所の判断
1 被告は、原告の主張する請求原因事実を争うことを明らかにしないから、これを自白したものとみなす。

2 原告は、被告が共同不法行為(不貞)につき全責任を負うべきである旨主張するが(前記第2の1(1)エ)、被告が自白したものとみなされる本件の事実経過等(前記第2の1(1)ア~ウ)を踏まえると、被告妻に対する共同不法行為(不貞)における責任割合は、原告3割、被告7割と認めるのが相当である。よって、原告は、被告に対し、別件和解に基づき支払った90万円の7割(63万円)につき求償することができる。

3 被告の原告に対する不法行為の内容及び態様(前記第2の1(3)ア)、本件の事実経過その他本件に顕れた一切の事情に照らせば、原告に生じた精神的苦痛に対する慰謝料の額は10万円と認めるのが相当である。

4 以上によれば、原告の請求のうち、90万円(〔1〕求償金63万円、〔2〕立替金17万円、〔3〕慰謝料10万円の合計)及びこれに対する令和4年3月25日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める部分は理由があるから認容し、その余の部分は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第49部 裁判官 村田一広

以上:2,584文字

タイトル
お名前
email
ご感想
ご確認 上記内容で送信する(要チェック

(注)このフォームはホームページ感想用です。
男女問題無料相談ご希望の方は、「男女問題相談フォーム」に記入してお申込み下さい。


 


旧TOPホーム > 男女問題 > 不倫問題 > 不貞行為共同不法行為責任者への求償請求を判断した地裁判決紹介