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広末涼子氏不倫騒動雑感-夫婦関係維持は本人意思に尽きると思うのですが2

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令和 5年 6月17日(土):初稿
○「広末涼子氏不倫騒動雑感-夫婦関係維持は本人意思に尽きると思うのですが」を続けます。
週刊文春電子版の中で無料で見ることができるのは「“革命児シェフ”と広末涼子(42)W不倫」までのようですが、この記事の末尾には「初月300円でこの続きが読めます。有料会員になると、全ての記事が読み放題」なんて記述があります。続きに「「愛しい恋しい周作さんへ」広末涼子W不倫“交換日記”」との記事もあり、300円払うか、週刊文春そのものを購入すれば、広末涼子氏と相手方の「交換日記」が読めるようです。まだ購入していませんが、購入しようかとそそのかされます(^^;)。

○ネットでの記事を見ると「交換日記」は、相当生々しいモノのようですが、個人の最大の秘匿物である「日記」が週刊誌に流出するのか、不思議極まります。本人自ら出すとは、到底思えず、他の誰かが、出すとすれば、それを所持している本人に無断で盗み出して、週刊誌に提供するしか考えられません。この行為は窃盗罪であり、民事上は不法行為として損害賠償の対象になる行為です。そのような犯罪行為によって持ち出されたモノを受け取り、商売のタネにするなんてとんでもないとマスコミを非難する声は余り聞こえません。

○個人が誰を好きになり、誰と性関係を結ぶかは、個人の究極のプライバシーと思われますが、この誰かを好きになることが、有名人の場合で不貞行為と評価されると、週刊文春を初めとするマスコミの格好の餌食となり、それによってマスコミは、大きな利益を獲得できます。日本以外の欧米等先進諸国でも、マスコミがこのような商売をしているのか、気になるところです。私の予想では、不貞行為を損害賠償の対象としていない制度下では、そんなことは誰も気に止めず、商売の対象にはならないと思っています。

○日本では、婚姻届を出すと夫婦となり、夫婦には同居義務が生じ、その中には貞操義務もあり、夫婦はお互いに夫婦間だけでした性関係がもてないとされています。この貞操義務は、民法第770条1項一号「配偶者に不貞な行為があったとき。」として離婚の訴えを提起することができ、且つ、不法行為として損害賠償請求の対象となると解釈されています。おまけに、不貞行為の相手方も、共同不法行為者として損害賠償の対象とされます。これらの制度的外圧により、夫婦間貞操義務が強化され、保護されています。

○このようにいったん夫婦になると制度的外圧により夫婦間貞操義務が強化・保護されますが、「夫婦関係の基本はあくまで当事者の気持ちの結びつきであり、その気持ちの結びつきは、打ち首、刑務所行き、金銭支払強要等の外圧で保とうとしても所詮形だけの結びつきに過ぎません。」と考えると、夫婦間の気持の結びつきの強化のためには、制度的外圧は、却って障害になるとの考えも成り立ちます。外圧に依存して、夫婦間の気持の結びつきを強化する努力を怠る方向に向かうからです。結婚すると、ガラッと態度が変わり、結婚前の思いやりが全く無くなったなんてことは日常茶飯事です。

○その結果、夫婦の気持ちの結びつきが弱まれば、他に気持が向かうのは当然です。一般に不貞行為をされた側に同情が集まりますが、何故、不貞行為に至ったかを振り返る努力は必要です。広末涼子氏は、交換日記が暴露されるまでに至ると言うことは相当配偶者に対する気持が離れていたと思われます。あくまで仮の話ですが、気持が離れた結果、自ら交換日記を外部に提供するまでに至ったとすれば怖ろしい話しです。
以上:1,442文字

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