平成27年11月 7日(土):初稿 |
○「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」いわゆるマイナンバー法が、が平成27年10月5日から施行されています。法律事務所では、顧問先等にマイナンバー法解説セミナー等を開催しているところが多数あります。しかし私自身は、マイナンバー法の内容等について殆ど不勉強です(^^;)。先ず法律の第1条から見ていきます。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第1条(目的) この法律は、行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野に属する情報を照合してこれらが同一の者に係るものであるかどうかを確認することができるものとして整備された情報システムを運用して、効率的な情報の管理及び利用並びに他の行政事務を処理する者との間における迅速な情報の授受を行うことができるようにするとともに、これにより、行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保を図り、かつ、これらの者に対し申請、届出その他の手続を行い、又はこれらの者から便益の提供を受ける国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を得られるようにするために必要な事項を定めるほか、個人番号その他の特定個人情報の取扱いが安全かつ適正に行われるよう行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の特例を定めることを目的とする。 第1条条文分解 主体は、行政事務を処理する者 個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用 当該機能によって異なる分野に属する情報を照合してこれらが同一の者に係るものであるかどうかを確認することができるものとして整備された情報システムを運用 効率的な情報の管理及び利用並びに他の行政事務を処理する者との間における迅速な情報の授受を行うことができるようにする 行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保 これらの者に対し申請、届出その他の手続を行い、又はこれらの者から便益の提供を受ける国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を得られるようにするために必要な事項を定める 個人番号その他の特定個人情報の取扱いが安全かつ適正に行われるよう行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の特例を定める 以下、内閣官房社会保障改革担当室 参事官 阿部知明氏作成概要説明です。 以上:1,224文字
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